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2023年9月29日のブックマーク (1件)

  • 洲本市ふるさと納税問題第三者調査委員会(令和5年9月7日答申)

    市は、地方税法第37条の2第2項第1号及び第314条の7第2項第1号に掲げる基準に違反したと認定され、同法第37条の2第6項及び第314条の7第6項の規定により、ふるさと納税制度の対象となる地方団体としての指定の取消しを受けました(令和4年5月1日施行)。 これを受け、適法かつ適正な行政の執行を確保し、2年後のふるさと納税制度への復帰を目指すべく、市議会の議決を経て、令和4年9月26日に、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、指定の取消しの理由とされた返礼品等(地方税法第314条の7第2項に規定する返礼品等をいいます。)の調達における事務の処理その他市のふるさと納税制度における事務の管理及び執行の適否等につき、公正及び中立の立場から、関係法令等を踏まえ、事実関係の調査及び認定、再発防止策の提言等を行う「ふるさと納税問題第三者調査委員会」(以下「委員会」といいます。)を設置しまし

    洲本市ふるさと納税問題第三者調査委員会(令和5年9月7日答申)