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個人情報保護法に関するm_shige1979のブックマーク (3)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 防衛庁情報公開請求者リスト事件は10年先行くSuica事案だった(パーソナルデータ温故知新 その2)

    ■ 防衛庁情報公開請求者リスト事件は10年先行くSuica事案だった(パーソナルデータ温故知新 その2) 個人情報保護法の制定過程を検証すべく、2002年の国会審議の会議録を改めて通読していたところ、防衛庁で起きた、情報公開請求者リストの不適切な作成・取扱い事案に対する激しい追求の場面が出てきた。当時の私は法律に全く感心がなく、個人情報保護法の法案が出ていることすら気に留めていなかった*1が、この事件のことは報道で耳にしていた。これを今頃になってどういうことだったのか把握したところ、昨今の論点とも通ずる大変興味深い事案だったことがわかった。 事案の概要 この事実を最初に明らかにしたのは毎日新聞の報道だった。 防衛庁が情報公開請求者の身元調査 100人以上の個人情報リスト作成、幹部で回覧, 毎日新聞 2002年5月28日大阪朝刊1面 防衛庁が、情報公開法に基づく請求者100人以上の身元を独自

  • 高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)

    45 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用するされる個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、人に通知し、又は人が容易に知り得る状態に置いているとき。 1号の委託のケースは、改正前では「……個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」とざっくり書かれていた

    高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)
    m_shige1979
    m_shige1979 2016/01/21
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  • 高木浩光@自宅の日記 - 国会会議録から重要部分を抜粋(パーソナルデータ保護法制の行方 その17)

    ■ 国会会議録から重要部分を抜粋(パーソナルデータ保護法制の行方 その17) 個人情報保護法の改正案は、衆議院で可決し、参議院で採決寸前のところで、年金機構事件が発覚したため審議が凍結され、成立は先送りされている状況となっている。そのため、未成立ながら、そこまでの国会会議録の全部がすでに公開(衆議院、参議院)されている。 論点の確認のため、すべての会議録に目を通し、重要な部分にマーキングしたので、これをテーマ別に分割し、以下に転載しておく。色分けは以下の通り。 黄色: 質問(橙色: そのうち特に重要な部分) 紫: 向井審議官答弁(ピンク: そのうち特に重要な部分) 水色: その他の答弁(青: そのうち特に重要な部分) 緑: 参考人発言、転載者コメント 個人情報定義関係 容易照合性関係 匿名加工情報関係 第三者提供に係る記録作成等義務関係 オプトアウト・名簿屋業法関係 相当の関連性関係 第三

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