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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (21)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報保護委員会ゥァア゛ーッ ドガシャア

    しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ

  • 高木浩光@自宅の日記 - eLTAXに反省なし 誤りを認めない告知文の捻出に3か月を費やしその間利用者を危険に晒す

    ■ eLTAXに反省なし 誤りを認めない告知文の捻出に3か月を費やしその間利用者を危険に晒す 3月14日の日記「治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ」から3か月近く経った今日、eLTAXが注意喚起を出しているとの情報が入り、なぜ今頃になって再び注意喚起をするのだろうかと首を傾げた。 3ヶ月前の高木さんのblogの「署名済みActiveXコントロールのダウンロードを有効にする」eLTAXの件で、問題の対策して今日利用者向けにお知らせしているようです。https://t.co/Qk37l9cRMkhttps://t.co/epQvcdKiu5 — あさくら (@AkioAkioasakura) 2016年6月3日 よく見てみれば、あれ以来、何ら注意喚起を出していなかったのだ。つまり、これは再度の注意喚起などではなく、3か月経ってこれが初の「お

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「食べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険

    ■ 「べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険 「べログ」は著名なサービスであるが、その利用者の多くは店を探す目的のみに使い、レビュー(「口コミ投稿」)を書く気は全くないという人がかなりの割合で存在すると推察される。私もその一人で、出先でGPSを使って近くの店を探すため、もっぱらスマホアプリ版の「べログ」を使ってきた。 一昨年の2月まで、オレンジ色のアイコンだった旧版の「べログ」アプリは、「ブックマーク」機能があり、これは、スマホにローカルに記憶しておくものであったため、ログインが不要であり、私も、ログインせずに、このローカルブックマーク機能を活用していた。このような利用者は、完全に匿名であり、閲覧するだけの利用であって、一切の情報の公開に関与していないという意識で「べログ」を使っていただろう。 これが、一昨年、白アイコンの新版「

    高木浩光@自宅の日記 - 「食べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険
  • 追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ

    ■ 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ ここ数年、不正送金の被害がインターネットバンキングの法人口座で急増しているという*1。その原因は今更言うまでもなく、Java実行環境(JRE)やAdobe製品の古いバージョンの脆弱性を突いてくるマルウェアである。しかしそれにしても、法人口座を扱うパソコンがなぜ、Java実行環境やAdobe製品をインストールしているのだろうか。インストールしなければ被害も起きないのに……。 その謎を解く鍵が、eLTAX(地方税ポータルシステム)にあるようだ。eLTAXでは、インターネットバンキングの口座を用いた納税ができることから、インターネットバンキング用のパソコンでeLTAXの利用環境も整えるということが普通になっていると思われる。そのeLTAXが、昨日までは、Java実行環境のインストールを強要していた。eL

    追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ
  • 高木浩光@自宅の日記 - 防衛庁情報公開請求者リスト事件は10年先行くSuica事案だった(パーソナルデータ温故知新 その2)

    ■ 防衛庁情報公開請求者リスト事件は10年先行くSuica事案だった(パーソナルデータ温故知新 その2) 個人情報保護法の制定過程を検証すべく、2002年の国会審議の会議録を改めて通読していたところ、防衛庁で起きた、情報公開請求者リストの不適切な作成・取扱い事案に対する激しい追求の場面が出てきた。当時の私は法律に全く感心がなく、個人情報保護法の法案が出ていることすら気に留めていなかった*1が、この事件のことは報道で耳にしていた。これを今頃になってどういうことだったのか把握したところ、昨今の論点とも通ずる大変興味深い事案だったことがわかった。 事案の概要 この事実を最初に明らかにしたのは毎日新聞の報道だった。 防衛庁が情報公開請求者の身元調査 100人以上の個人情報リスト作成、幹部で回覧, 毎日新聞 2002年5月28日大阪朝刊1面 防衛庁が、情報公開法に基づく請求者100人以上の身元を独自

  • 高木浩光@自宅の日記 - 入力帳票は個人データでない? ヤマト函館朝市営業所伝票横流し事件(パーソナルデータ温故知新 その1)

    ■ 入力帳票は個人データでない? ヤマト函館朝市営業所伝票横流し事件(パーソナルデータ温故知新 その1) 鈴木正朝先生から「昔、宅配便の伝票(送り状)の控えが営業所から盗まれた事件があったよ」と聞き、新聞報道を調べたところ、1995年に、ヤマト運輸函館朝市営業所の所長が顧客が書いた伝票の控えを横流しした事件が見つかった。*1 民間部門の保護法がなかった時代 函館のヤマト運輸 顧客名簿を横流し 従業員 9万件?を土産店に, 北海道新聞 1995年11月30日朝刊 函館朝市内の各店から商品の宅配を請け負っているヤマト運輸社・東京)函館朝市営業所=(略)の従業員が、同朝市の顧客情報を最大で約九万件、同市内の別の観光土産店に流していたことが、二十九日わかった。ヤマト運輸社も事実を認めており、道運輸局は同社から事情を聴くことにしている。 ヤマト運輸社によると、同営業所の男性従業員(42)が今

  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3) 前回の「前編」の後、文献1が出版された。これは、改正法の立案担当者ら(内閣官房IT総合戦略室の参事官・企画官以下参事官補佐らが著者となっている。)による唯一の公式的な解説書ということになる。また、ジュリスト2016年2月号が改正法の特集であり、向井審議官の発言を含む座談会の記事(文献2)が出ているのと、法律時報2016年1月号に8月の行政法研究フォーラムの質疑応答の様子(文献3)が掲載されており、立案担当者の見解が出ている。さらに、第二東京弁護士会による解説書(文献4)において情報公開制度で開示された資料(内閣官房IT総合戦略室が内閣法制局に提出した内部資料)が参照されているところ、新潟大学法学部情報法研究室が同じものを公開請求して開示された資料(文献5)があり、これを入手した。以下では、これらを参照して根拠としつつ、改

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)

    45 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用するされる個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、人に通知し、又は人が容易に知り得る状態に置いているとき。 1号の委託のケースは、改正前では「……個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」とざっくり書かれていた

    高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)
    m_shige1979
    m_shige1979 2016/01/21
    間違った記述が見つかる?
  • 高木浩光@自宅の日記 - CCCはお気の毒と言わざるをえない

    CCCはお気の毒と言わざるをえない 驚きのニュースが舞い込んできた。CCCがプライバシーマーク(Pマーク)を返上したというのである。日経コンピュータの取材によれば、CCC社の「管理部法務部リーダー」と、「経営戦略部リスク・コンプライアンス統括部情報管理Leader」と、「経営戦略部法務部会員基盤Leader」の3氏もそろってこれを認めているという。 CCC(ツタヤ)がプライバシーマーク返上で日中のプライバシーフリークが騒然の事態(山一郎) - Y!ニュース https://t.co/BKKhMTRyqX — やまもといちろう (@kirik) 2015, 11月 19 書きました。後編は来週掲載です。/ なぜCCCはプライバシーマークを返上し、T会員規約を改訂したのか(前編) https://t.co/mJFLHTEnvK — Naoki Asakawa / 浅川直輝 (@n

    高木浩光@自宅の日記 - CCCはお気の毒と言わざるをえない
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1)

    ■ 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1) 個人情報保護法の改正が成立したので、結局どうなったのかを書いておこうと思いつつ、成立からはや2か月が過ぎてしまった。この間の関係者の方々の発言を見ていると、概ね認識に違いはないようで安堵している。ここではゆっくりと私の理解をまとめていくことにする。 シリーズ「その1」は、利用目的の変更を制限する15条2項にあった「相当の関連性を有する」との条文から「相当の」が削られて単に「関連性を有する」と変更された点*1について、一部で安直な理解が広まっていることに釘を刺す。 国会での審議が一時先送り*2で停滞していた時期の7月6日、日総研の経営コラム・レポート「オピニオン」にこういう記事が出た。 段野孝一郎, 【ビッグデータが変える生活支援サービス②】パーソナルデータの取り扱いに関する法改正の動向, 日総研, 2015年

  • 高木浩光@自宅の日記 - 国会会議録から重要部分を抜粋(パーソナルデータ保護法制の行方 その17)

    ■ 国会会議録から重要部分を抜粋(パーソナルデータ保護法制の行方 その17) 個人情報保護法の改正案は、衆議院で可決し、参議院で採決寸前のところで、年金機構事件が発覚したため審議が凍結され、成立は先送りされている状況となっている。そのため、未成立ながら、そこまでの国会会議録の全部がすでに公開(衆議院、参議院)されている。 論点の確認のため、すべての会議録に目を通し、重要な部分にマーキングしたので、これをテーマ別に分割し、以下に転載しておく。色分けは以下の通り。 黄色: 質問(橙色: そのうち特に重要な部分) 紫: 向井審議官答弁(ピンク: そのうち特に重要な部分) 水色: その他の答弁(青: そのうち特に重要な部分) 緑: 参考人発言、転載者コメント 個人情報定義関係 容易照合性関係 匿名加工情報関係 第三者提供に係る記録作成等義務関係 オプトアウト・名簿屋業法関係 相当の関連性関係 第三

  • 高木浩光@自宅の日記 - GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ

    GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ 目次 経緯 刑法168条の2 不正指令電磁的記録に関する罪 パブリックコメント提出用意見書(期限超過) 4月にこういう記事が出ていた。 携帯GPS情報、人通知せず捜査に活用 指針見直しへ, 朝日新聞, 2015年4月17日朝刊 総務省が、通信事業者の個人情報の取り扱い方を定めるガイドラインの見直し案を17日に発表する。意見公募の手続きを経て、6月にも運用がはじまる見通しだ。 (略)捜査機関が、裁判官の令状にもとづき、GPS情報を取得できる規定がガイドラインに盛り込まれたのは2011年11月。誘拐犯や指名手配犯の居場所の把握に有効と考えられた。ただ、プライバシーへの配慮から、取得を人に知らせる「条件」つきだった。 だが、被疑者に知られると証拠を隠されたり、逃げられたりする恐れがある。誘拐犯な

  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16)

    ■ 個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16) 今回の国会提出法案で、個人情報の定義を拡充するとされていた点は、次の条文となった。 (定義) 第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を

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  • 高木浩光@自宅の日記 - 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)

    ■ 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14) 前回、1月5日の日記で、最後に「どうすればよいか」を書こうとしたものの、完成しないうちに急ぎ途中までで公開したところ、あれよあれよと展開し、けっきょく書くタイミングを逸してしまった。 当時は、各方面向けにいくつかのバージョンのスライド資料を作成し、パーソナルデータ関連制度担当室の担当者も出席する1月21日の研究会向けに「パーソナルデータ論点メモ(2015年1月21日)」*1を作成していた。しかし既に、正論を述べたところでどうともならない状況となっており、原案を正当化しようとするばかりで、OECDガイドラインには違反しないだの、OECDガイドラインに違反しても違法ではないだのと、「これはもうだめかもしれない」という状況だった。スライド資料を一部の産業界の方々に託すとともに、22日には一般公開して、どこかに届けばいい!

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  • このURLは存在しません。

    ■ なぜ一流企業はhttpsでの閲覧をさせないようにするのか 「かんたんログイン」などという似非認証方式は、たとえIPアドレス制限を実装したとしても安全でない。仕様が公開されていないからという点の他に、技術的な理由として、少なくとも次の2つがある。 「IPアドレス帯域」と俗称される重要情報が安全に配布されていない。 SSLを必要とするケータイサイトでは、通信経路上の攻撃によってなりすましログインされてしまう。*1 2番目には解決策がない。 1番目については解決策はあるだろうが、携帯電話事業者がサボタージュしていて、実現される見通しがない。これについては、2008年7月27日の日記にも書いたが、その後どうなったかを調べてみたところ、ソフトバンクモバイル以外は、何ら改善されておらず、当時のままだった。 NTTドコモ 「iモードセンタのIPアドレス帯域」のページをhttps:// でアクセスする

  • 高木浩光@自宅の日記 - 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)

    ■ 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13) 目次 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 大綱に盛り込まれた経緯(情報経済課が終盤で突然提案) 必要性のない緩和策を理由もなく進めている疑い どうすればよいか 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 12月19日のパーソナルデータ検討会第13回会合で、個人情報保護法の改正法案の骨子(案)が示された。 個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)の骨子(案), 内閣官房IT総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室, 2014年12月19日 この6頁に示されている 2.②(2)「利用目的の制限の緩和」は、オプトアウト方式で利用目的の自由な変更を許すようにするという改正案である。 2. 適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保するための規定の整備

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  • 高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)

    ■ 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12) また同じ過ちが繰り返された。いったい何度繰り返せば学習するのか。 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始! http://t.co/JRFplpoiWP #プレスリリース — (株)共同通信社 (@Kyodonews_KK) 2014, 12月 2 このプレスリリースは誰が流したものか。以下の画面のように冒頭に「経済産業省」と記載があり、これを見た人は�経済産業省が流したものだと思うだろう。*1 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始!, 株式会社共同通信社 申込先のリンクが http://kojinjohohogo-guideline.jp と書かれている。 やるのはいいけど、.go .jpじゃないわ、

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  • 高木浩光@自宅の日記

    ■ Claude 3による解説:「不適正利用禁止」規定は立案段階で内閣法制局にどう捻じ曲げられたか 昨日の日記「「不適正利用禁止」規定は立案段階で内閣法制局にどう捻じ曲げられたか」だが、おそらく「長すぎて読めない」という声が多そうなので、Claude 3に原稿を読ませて簡単に解説してもらった。これで興味が湧いたら原文を見てほしい。 Claude:はい、この文書の意味はよく理解できます。これは、個人情報保護法の2020年改正(令和2年改正)で新設された「不適正利用禁止」規定(第19条)がどのように立案されたかについて、情報公開請求で開示された内閣法制局審査資料を基に詳細に解説したブログ記事の原稿です。 主な内容は以下の通りです: 当初、個人情報保護委員会事務局は、プロファイリングなどの新技術に対応するため、「適正な利用」義務を新設しようとしていた。 しかし、内閣法制局との審査過程で、規範の明

  • 高木浩光@自宅の日記 - 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)

    ■ 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2) この議論に参加するには現行法の理解が欠かせない。私も半年前にようやく理解したばかりであり、一部は論文として書いていた*1ところ、一般向けには、図を用いるなどしてプライバシーフリーク・カフェの動画コンテンツで提供したかったところだが、悠長にやっている場合ではなく、今すぐ全ての人が知るべきだと思うので、とりあえず取り急ぎ*2ほとんど文章だけで。以下、行政機関個人情報保護法や情報公開法と対比しながら、個人情報保護法の民間部門の第三者提供の制限について考える。 1. 個人に関する情報 まず最初に、先日の第1回「プライバシーフリーク・カフェ」(前編)の様子をまとめた「「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ」を踏まえておかないといけない。ここは基礎の基礎であり、これを間違えていると全部が吹っ飛んでしまう。「個人を特定す

    高木浩光@自宅の日記 - 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)