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法律とsecurityに関するm_shige1979のブックマーク (2)

  • 高木浩光@自宅の日記 - GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ

    GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ 目次 経緯 刑法168条の2 不正指令電磁的記録に関する罪 パブリックコメント提出用意見書(期限超過) 4月にこういう記事が出ていた。 携帯GPS情報、人通知せず捜査に活用 指針見直しへ, 朝日新聞, 2015年4月17日朝刊 総務省が、通信事業者の個人情報の取り扱い方を定めるガイドラインの見直し案を17日に発表する。意見公募の手続きを経て、6月にも運用がはじまる見通しだ。 (略)捜査機関が、裁判官の令状にもとづき、GPS情報を取得できる規定がガイドラインに盛り込まれたのは2011年11月。誘拐犯や指名手配犯の居場所の把握に有効と考えられた。ただ、プライバシーへの配慮から、取得を人に知らせる「条件」つきだった。 だが、被疑者に知られると証拠を隠されたり、逃げられたりする恐れがある。誘拐犯な

  • ラックの扱われ方に見る脆弱性調査のあり方 | クロスジール

    SQLインジェクション判決が広まりを見せています 先日、以下の記事を書きました。 ・SQLインジェクション脆弱性の有無が重過失の判断に影響を与えた判決 http://www.crosszeal.co.jp/blog/20150209_sqlインジェクション脆弱性の有無が重過失の判断に影響を与えた判決.html この記事にも書いたとおり、北海道大学の町村先生、HASHコンサルティングの徳丸先生のエントリでこの件を知りブログを書いたわけですが、同じ方々も多いようで、この判決に関する情報や意見が検索で多くヒットするようになりました。 中には「脆弱性が一つでもあったら損害賠償が認められる」といった誤っている認識であったり、「SQLインジェクション対策をしたら費用が多くかかってしまう」といった首をかしげる意見もありますが、こういった情報が広まるのは良いことだと思います。今後広まっていく中で、正しい認

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