政府が平成13年の内閣府設置法の施行前に作成した内部文書に、国葬(国葬儀)を内閣府所掌の「国の儀式」と規定していたことが12日、分かった。安倍晋三元首相の国葬(27日、東京・日本武道館)をめぐり、立憲民主党などの野党は国葬の法的根拠が乏しいと主張している。岸田文雄首相は「行政権の範囲」と説明しているが、国葬を国の儀式として執り行えるという解釈が、法律の施行段階から維持されていることが明らかになった。 内部文書は、同法が施行される前年の平成12年4月に政府の中央省庁等改革推進本部事務局内閣班が作成した「内閣府設置法コンメンタール(逐条解説)」。同法の内容を補足するためのものだ。 同法4条では、内閣府の所掌事務として「国の儀式、内閣の行う儀式および行事の事務に関すること」と定めているが、逐条解説には、「国の儀式」には①天皇の国事行為として行う儀式②閣議決定で国の儀式に位置付けられた儀式-の2種