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2009年6月9日のブックマーク (2件)

  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
  • 契約書の知財条項は怖い: scripta manent

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ(GoTheDistance)の知財という項目にこう書いてある。 ●提案書は受託側、それ以外は委託側が著作権を有する場合が一般的。 ○かといって第三者の著作権は第三者のもの。当たり前ですが。 ○かといって自分たちのコア技術の著作権をおいそれと渡すわけには行かない。 ■「汎用的に利用できる部分は受託側 or 共同」や「各種資料(仕様書とか)」「ソフトウェア(動作プログラム)」「ソースコード」のうち、委託側のために新規作成したものだけに受託側に著作権を有するやり方がよい。 コア技術の著作権を渡さないのはよいとして,それだけだと委託者側は勝手にプログラムを改変できなくなってしまう。改変や使用について許諾が与えられていないと,委託者側の合意が得られないだろう。 というか,いまさら契約書を見直しても,コア技術は初期の受注先に持って行かれていて,そもそも自社