権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者は,当該社団の構成員全員の総有に属し第三者を登記名義人とする不動産に対して強制執行をしようとする場合,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の確定判決等を添付して当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきであり,上記登記名義人を債務者として執行文の付与を求めることはできない
つまり、基本的な概念の理解と問題文の事案に即した応用能力が重要だという、その一言に尽きる。 私の専門に関係するところで注目されるのは、以下の諸点。 商法「民事保全の手続による救済等のように,基本的であり,かつ,実務的にも非常に重要な制度に関する理解ができていない傾向が見られる。これは,法科大学院における商法教育の重点の置き方にも,問題が存在する可能性があるのではなかろうか。」 #商法の授業でも民事保全手続による救済は当然必要となるとのことである。 民訴「基礎的な概念について正確に理解することが必要となる。もとより,基礎的な概念や内容そのものを不必要に長々と論じることは求められていない」 #受験生答案の1つの型として、問われている論点に関係する定義や趣旨をまず書く、というのがあるようだが、これに溺れて、10数行にわたって弁論主義とか訴訟物とか既判力とかの定義と教科書的な説明を列挙する答案が時
贈与契約に基づき目的物の給付を求める訴訟において被告から財産全部を相続させる旨の遺言の作成を受けていると主張する被告の推定相続人が被告を補助するため訴訟に参加することを許可された事例 被告の推定相続人の一人が被告から一部財産の贈与を受けたとして目的物の給付を求める訴訟において,補助参加申出人も被告の推定相続人であるとともに,被告からすべての財産を相続させる旨の公正証書遺言の作成を受けている者であること,被告と原告との贈与契約が有効に締結されたとすれば,遺言は抵触する部分について撤回されたとみなされること,被告はアルツハイマー型痴呆により後見開始の審判を受けていることなど判示の事情の下においては,補助参加申出人は,訴訟の結果につき補助参加人として関与するに足りる法的利益を有する。
※11月29日加筆・訂正しました。 私の親友(大学のクラスメート)が,昨日から新63期司法修習生として修習生活を開始いたしました。 何はともあれ,おめでとう>■■ 彼は,一旦,企業に就職し,営業で文字通りのトップに立つなど非常に活躍していましたが,一念発起して法科大学院に進学しました(学部時代に彼がちゃんと法律を学んでいた記憶は正直ありません(笑))。 とは言え,元々優秀な人間でしたし,何より精神力が強靭でしたので,法科大学院を主席で卒業し,新司法試験にも非常に優秀な成績で合格しました。 そんな彼は任官を希望しておりまして,私に「修習に際してはどういう書籍で勉強すればいいのか?」と聞いてきました。 と言う訳で,友人・知人・後輩から色々と情報を集めたところ,下記の書籍が一般的にお薦めできるのではないか,という結論に達しました。修習生の方や,法科大学院生の方のお役に立てば幸いです。 また,「こ
Oh!姐御 ロースクール生のブログのリンク集が圧倒的。これで相互リンクになったはず。 法律単語と条文修正 条文の解釈の解説が圧倒的。相互リンクです。 法曹関係者のためのHPです。 言わずと知れた「要件事実マニュアル」の著者、岡口裁判官のサイトです。有益な情報やツールがあります。ボツネタも要チェック。その後ボツネタはボ2ネタとして管理人がたいちょさんに代わって継続中。 教えるとは希望を語ること 学ぶとは誠実を胸に刻むこと 何度か記事を紹介していただきましたが、どの記事もためになります。紹介してあるさまざまなニュースのツボがとても好きで、油断するとついついサーフィンがとまりません。相互リンクです。 カブトムシ 法律に関する深い分析の記事がとても勉強になります。ときどき紹介される本が、趣味が合っててうれしかったりします。相互リンクです。「水とシャンパン」となって更新中。 現行第61期司法修習生T
管理をめぐり、訴訟が起きている家原寺共有墓地=堺市西区、岡本写す 古くからある共有墓地の管理をめぐり、堺市の指導に従って住民らがつくった墓地管理委員会が、墓地の世話を長年してきた男性に訴えられた訴訟に敗れ、約2500万円の借金を抱えた。管理委員会は「市の誤った指導のせいだ」として7月、市に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁堺支部に起こした。 堺市西区の家原寺(えばらじ)共有墓地は市内旧8カ村の共有地にあり、約9200平方メートル。墓石の所有者は約2200人とされる。市や裁判記録によると、葬儀会社を営む男性(74)とその祖先が遅くとも明治時代の半ばから、除草や清掃をはじめ、納骨施設、トイレ、駐車場などの整備をしてきた。 だが堺市の条例は、墓地の公共性の高さから、経営主体を地方公共団体や市長が認める宗教法人、地権者でつくる墓地管理委員会などに限るとしており、市は02年、「個人管理は条例の趣旨
証明責任の基本的な考え方 新しい要件事実教育のために(その1) -要件事実教育批判- 作成:2004年10月20日 名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂 問題の所在 要件事実に関する講義は,契約法の講義の当初計画には含まれていなかった。しかし,新司法試験サンプル問題が公表されたことにより,司法試験に合格するためには,実体法としての契約法を理解するだけでは,不十分であり,要件事実に関する相当程度の知識が必要であることが明らかとなった。そこで,急遽,要件事実の基礎理論となっている「証明責任の基本的な考え方」を理解させるための講義を追加することにした。 新司法試験サンプル問題(民事系科目)の「短答式試問題」の〔第4問〕では,誤りのある選択肢として,以下のような文章が出題されている。 〔第4問〕 不動産賃貸借に関する次のアからエまでの記述のうち,正しいものはどれか。 ア 建物賃貸借において,
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