本件犯罪事実の要旨は,「被告人は,氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤を日本国内に輸入しようと計画し,氏名不詳者において,平成22年9月,メキシコ国内の国際貨物会社の営業所において,覚せい剤を隠匿した段ボール箱2箱(以下「本件貨物」という。)を航空貨物として,東京都内の上記会社の保税蔵置場留め被告人宛てに発送し,航空機に積み込ませ,成田空港に到着させた上,機外に搬出させて覚せい剤合計約5967.99g(以下「本件覚せい剤」という。)を日本国内に持ち込み,さらに,上記保税蔵置場に到着させ,東京税関検査場における税関職員の検査を受けさせたが,税関職員により本件覚せい剤を発見されたため,本件貨物を受け取ることができなかった。」というもので,覚せい剤取締法違反(覚せい剤営利目的輸入罪)及び関税法違反(禁制品輸入未遂罪)の2つの罪に当たる。