「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会をめぐる問題で、安倍前総理大臣の後援会の政治資金収支報告書におよそ3000万円の懇親会の収支を記載しなかったとして、安倍氏の公設第1秘書が政治資金規正法違反の罪で略式起訴され、罰金100万円の略式命令を受けました。一方、安倍氏本人については「会計処理はもっぱら地元事務所が行っており、安倍氏が不記載を把握していたり、共謀していたりする証拠は得られなかった」として嫌疑不十分で不起訴にしました。 略式命令を受けたのは、安倍前総理大臣の公設第1秘書で、懇親会を主催した政治団体「安倍晋三後援会」の代表を務める配川博之秘書(61)です。 配川秘書は、平成28年から去年までの4年間の後援会の収支報告書に「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会で、参加者から会費として集めた1100万円余りの収入や安倍氏側が負担した費用を含む1800万円余りの支出、合わせておよそ30