本審議会は,特に高等学校以下の教員の政治的中立性維持を必要と認め,そのために特別委員会を設けて審議しました。その特別委員会の到達した結論を本審議会総会においてさらに慎重に審議した結果,次の結論に到達しましたから,答申いたします。 公務員の身分を有する教員は,他の一般公務員と等しく,国家公務員法または地方公務員法によって,政治的行為の制限を受けているが,さらに教育基本法はすべての教員に対し,一定の政治的活動禁止の規定を設けている。これは教育の中立性を重視し,教員をして特定の政治的活動から,中立を守らしめようとする趣旨に出でたものである。ことに高等学校以下の生徒・児童は,あえて説くまでもなく心身未成熟の理由から,あるいは経済上の能力を,あるいは法律上の能力を制限されているものである。したがってその政治意識においても,正確な判断をするにはいまだ十分に発達をしていないのであるから,教育のいかんによ