離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。これによって再婚禁止期間に関する民法の規定は、見直しを迫られることになります。 判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「再婚禁止の期間は、生まれた子どもの父親が前の夫なのか今の夫なのか重なって推定されないように設けられたものだ」と指摘しました。そのうえで、「民法の別の規定から、再婚を禁止する期間は100日とすることが合理的で、それを超える部分は少なくとも原告が離婚した平成20年には過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。 民法では▽女性が離婚したあと、300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすという規定と、▽女性が再婚したあと、200日たってから生まれた子どもは、今の夫の子とみなすという2つの規定があります。