29文科初第1817号 平成30年4月2日 各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 各都道府県知事 各指定都市市長 各構造改革特別区域法第12条第1項 の認定を受けた地方公共団体の長 各国公私立大学長 殿 各公立大学法人の理事長 大学を設置する各学校法人の理事長 大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長 各国公私立高等専門学校長 独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 放送大学学園理事長 厚生労働省社会・援護局長 厚生労働省医政局長 文部科学省初等中等教育局長 髙橋 道和 学校環境衛生基準の一部改正について(通知) この度、別添のとおり「学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第一項の規定に基づき、学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)の一部を改正