2月のストーリー「 ウイルス頒布の院生、著作者人格権侵害で起訴、名誉毀損容疑で再逮捕」の事件の判決公判が5月16日にあり、求刑懲役2年に対し京都地裁は、懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡した。 各社の報道(毎日新聞、毎日新聞(続報)、読売新聞、朝日新聞、産経新聞、共同通信、時事通信、京都新聞、INTERNET Watch)を総合すると、判決は、被告が知人の実名入り写真をウイルスにした理由について「ファイル交換ソフトで動画データなどを入手していた同級生をねたみ、からかおうと、顔写真をウイルスに添付して送信した」とし、「その後、ウイルスを作成し、機能を強化すること自体にも魅力を感じるようになった」と認定、後にアニメ画像を用いるようになった理由について、「感染者に対策を取られてウイルスを機能させにくくなったため」「アニメ画像を利用して感染者の注意をひき、ウイルスを思惑通り機能させようとした」と指