悪質商法などの被害者を一括して救済するための、いわゆる「集団訴訟法」が、4日夜に開かれた参議院本会議で可決・成立しました。 悪質商法など消費者トラブルの被害者は、裁判にかかる費用や手間が負担となり、被害にあった代金などを取り戻せないケースが多くありました。 こうしたなか、4日夜に新たに成立した集団訴訟法は、1人1人の被害者に代わって、国が認定した消費者団体が一括して事業者を訴えられるようにするものです。 この消費者団体が起こした裁判で損害賠償などが認められれば、被害者は簡単な手続きで被害に遭った代金などの支払いを受けられるようになります。 一方で、訴訟の乱発などを懸念する経済界に配慮し、事業者が支払うのは、原則、販売した商品などの価格までとし、慰謝料は含めないことや、法律が施行される前の被害には、さかのぼって適用しないなどとしています。 4日に成立した集団訴訟法は、3年後の平成28