解説 本表は、慶長5年から慶応2年までの間に、江戸幕府によって改易された大名家を将軍の治世別に分類したものである。明治初年に戊辰戦争の敗戦などで新政府から処罰を受けた大名23家の一覧も加えた。 江戸幕府の大名処罰は、慶長5年、関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康が、戦後、敵対した西軍大名106家を除封・減封に処したことから始る。家康はこれによって得た約650万石の没収地を、自分に味方して功のあった外様大名に分配する一方、徳川家の直轄領を増大させ、新たに親藩・譜代大名を創設して各国の枢要の地に配置するなど、幕藩体制の基礎を固めていった。これ以後、大名廃絶政策は江戸幕府の大名統制の根幹をなすものとしてさかんに実施され、草創期には旧主家の豊臣家や福島家・加藤家・堀尾家・蒲生家・生駒家といった豊臣色の濃い外様大名、松平忠輝・徳川忠長ら徳川一門の中の反宗家勢力が、幕府の安泰と権威拡大のために取り潰されてい