賃貸マンションの更新料を京都地裁と大阪高裁が相次いで「無効」とする判決を出したことを受け、京都敷金・保証金弁護団(団長・野々山宏弁護士)が「更新料を一気に撲滅する」と攻勢を強めている。更新料返還を求める集団訴訟を視野に入れ、6日には被害事例収集のための電話無料110番を実施。これに対し、家主側は「代金の踏み倒しに等しい」と強く反発しており、高裁で敗訴した弁護団は4日午後にも最高裁に上告する。 更新料は賃貸住宅で1~2年の契約期間を更新する度に借り主が家主に支払うもので、70年代に定着したとされる。 国土交通省の07年の調査では、首都圏や京都を中心に少なくとも14都道府県で更新料の慣行があり、最高の神奈川では90%の物件に設定され、京都は55%だった。全国では100万戸以上に設定されているとみられる。 更新料の金額は、首都圏がおおむね賃料の1~0.5カ月分だったのに対し、京都は平均1.4カ月