へいたいあり@趣味垢 @sol_ant_ それは突然やってきたらしい。気付いたらゴツいけど物腰丁寧な男の人がいて、○○の警察です、とかなり遠方の街の警察を名乗ったのだという。で容疑を聞いたら銃刀法というので、趣味のことか、なら特に違法なものは無いなと、家宅捜索に応じることにしたのだと。 2021-09-23 10:26:45
経緯はこちらにまとまってるのでこれを読むといいでしょう。和解条件に希望されて、特例として入れたnoteです。 実名相手に誹謗中傷をすることのリスクこれ、不法行為です。ワンチャン刑事罰まであるくらいの。 また、上記noteでは「嫌がらせをしてて、相手が嫌だと思ったらやめてくれって言うと思った」という記述がありますが、そうは思いません。(ラルナ氏がそう、という話ではなくあくまで一般論としての俺の考えです) 「やめてくれなんて下手に出たら、嫌がっているという事実だけが相手に伝わり、より狡猾に言葉を選んで誹謗中傷ダンスをされ続ける」というのを想定すべきでしょう。 俺は、「法的措置を取りますよ」なんていう予告はしません。予告をしたら相手に防備されるだけだからです。「ブロックされてるのに数カ月に渡って名誉毀損アウトなツイートを合計26ツイート(これは訴えるためにピックアップしたので、もっとありました)
pharfaite/パルフェット @pharfaite_1223 権利が、法律的に、等の引用RTが多く個別に返答は致しませんがその様な解釈は求めておりません。 ただ弊社にとっては固有のデザインこそが命であり最も重要な要素であるという事をご理解頂ければという思いです。 又当方は権利侵害行為の一切を行なっておりません。不当な誹謗中傷はご遠慮ください。 2021-07-21 14:49:47 海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。 mktlaw.jp
岐阜市で賭けマージャン店が警察に摘発され、経営者や客などあわせて6人が書類送検されました。店では「点ピン」と呼ばれるレートで賭けマージャンが行われていたとみられます。 書類送検されたのは、岐阜市で営業していた賭けマージャン店の男性経営者(55)や客ら合わせて6人です。 このうち男性経営者が賭博開帳図利の疑い、74歳と48歳の男2人が場所を提供した賭博開帳図利幇助の疑い、そして客3人が5月7日に麻雀賭博をした常習賭博の疑いが持たれています。 店は岐阜市内のアパートの一室で営業していましたが今年5月に近隣住民から騒音に関する相談が寄せられ、警察が店を調べたところ、賭けマージャンの実態が発覚しました。 警察によりますと店では、1000点100円のいわゆる「点ピン」と呼ばれるレートで賭けマージャンが行われていたとみられるということです。 「点ピン」は、黒川弘務・前東京高検検事長が、新聞記者と賭け麻
総務省は、本日、電波法の規定に基づく認証取扱業者である楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 山田 善久)が工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、その取扱いの状況等について、電波法の規定に基づき報告するよう求めました。 楽天モバイル株式会社が、電波法(昭和25年法律第131号)の規定※に基づく認証取扱業者として工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、総務省は、本日、同社に対して、当該製品の取扱いの状況等について電波法第38条の29及び同法第38条の20第1項の規定※に基づき報告するよう求めました。 総務省では、今後も良好な電波利用環境を維持するため、必要な対応に努めてまいります。 ※ 特定機器
1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基本的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基本的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実
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