ソースは http://wpb.shueisha.co.jp/2014/03/06/25549/ http://wpb.shueisha.co.jp/2014/03/06/25549/2/ 受信料をめぐる、国民とNHKの溝は深まるばかりだ。 NHK受信契約について定めた放送法第64条によれば、放送を受信できる機器を 設置している人は、NHKと受信契約を結ばなければならないことになっている。 そして、その契約には、受信料(銀行口座引き落とし、一括前払いで 年間1万3600円、今年2月現在)の支払いが含まれている。 もし、これを払わなかった場合は、自宅に集金の催促が来るだけでなく、裁判、または 徴収の強制執行申し立てが待っていることもある。 しかし、NHKの番組を観る観ないにかかわらず受信料を払わなければならないとする 放送法に、疑問を感じている人も多いだろう。このNHKテレビ受信料制度は、