2020年1月1日の税制改正によって、投資信託を経由して支払った外国所得税の二重課税が生じないよう、分配金に係る源泉所得税の額から控除されることとなりました お客様で必要な手続きはございません 対象となる商品は、公募投資信託の普通分配金、ETFの分配金、上場REITの分配金JDRの分配金となります 投資信託等が海外の資産に投資している場合、そこから得られる配当等に対して外国で課税が行われています。(外国所得税)。また、この投資信託等が国内の投資家に分配金を支払う際には、国内でも所得税が課されており、外国所得税と合わせ、内外での二重課税となっていました。 今般、2020年1月1日より施行の税制改正によって、内外での二重課税が生じないよう、投資信託等を経由して支払った外国所得税は、分配金に係る源泉所得税の額から控除できることとする調整措置がとられることとなりました。 なお、この二重課税調整措置
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