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ブックマーク / www.aec.go.jp (4)

  • 原子力委員会

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ №35━━━━ @mieru(あっとみえる) 原子力委員会メールマガジン 2009年7月24日号 ☆★☆ めざせ! 信頼のプロフェッショナル!! ☆★☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏ 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ ┣ トピックス  広瀬委員からひとこと ┃        「クロアチア共和国の原子力事情」 ┣ 定例会議情報 日原子力技術協会 中長期ビジョンについて など ┣ 部会情報等  第1回 国際専門部会 ┣ 読者コーナー ┣ 事務局だより ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━・・・━ トピックス 広瀬委員からひとこと ━・・・━・・・━ 「クロアチア共和国の原子力事情」 3月に出張した東欧の3カ国の原子力

    maturi
    maturi 2011/06/28
    スロベニアに(地理的に)存在する原子力発電所からの電気をスロベニアとクロアチアで使用している|スロベニアはこころよく思ってないのでは、と
  • http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2010/siryo48/siryo1-1.pdf

    maturi
    maturi 2011/05/04
    電力料金を通じて支払われている電源開発促進税を主 財源とする財政費用は、原子力が最も高い。つまり、原子力は、財政的に優遇措置を受け続けてきたと言える
  • 免責事由(異常に巨大な天災地変)について

    1.現状 今般、「原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)」の改正にあたり、検討事項の一つに、原子力事業者の免責事由がある。 原子力事業者は原子力損害に対する無過失責任を負っているが、原賠法第3条第1項但書では、以下の事由による原子力損害については原子力事業者を免責としている。 (1)異常に巨大な天災地変 (2)社会的動乱 「異常に巨大な天災地変」とは、一般的には日歴史上余り例の見られない大地震、大噴火、大風水災等が考えられる。例えば、関東大震災を相当程度(約3倍以上)上回るものをいうと解している。 原子力損害賠償制度に関する国際条約としては、OECDのパリ条約とIAEAのウィーン条約があるが、前者では「異常に巨大な天災地変(agravenaturaldisasterofanexceptionalcharacter)」が免責となっているのに対して、昨年9月に採択(未発効)

    maturi
    maturi 2011/04/30
    戦争は免責するが自然災害はどんなものであろうと免責しない、という国がある|多い|よ、と|明示または触れないことによって|○○、○×、×○、××
  • 非破壊検査装置イリジウム192の盗難に対する対応

    maturi
    maturi 2011/04/12
     平成20年におきた 盗難事件のまとめ 写真有り
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