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免責事由(異常に巨大な天災地変)について
1.現状 今般、「原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)」の改正にあたり、検討事項... 1.現状 今般、「原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)」の改正にあたり、検討事項の一つに、原子力事業者の免責事由がある。 原子力事業者は原子力損害に対する無過失責任を負っているが、原賠法第3条第1項但書では、以下の事由による原子力損害については原子力事業者を免責としている。 (1)異常に巨大な天災地変 (2)社会的動乱 「異常に巨大な天災地変」とは、一般的には日本の歴史上余り例の見られない大地震、大噴火、大風水災等が考えられる。例えば、関東大震災を相当程度(約3倍以上)上回るものをいうと解している。 原子力損害賠償制度に関する国際条約としては、OECDのパリ条約とIAEAのウィーン条約があるが、前者では「異常に巨大な天災地変(agravenaturaldisasterofanexceptionalcharacter)」が免責となっているのに対して、昨年9月に採択(未発効)
2011/04/30 リンク