88歳の被告が車を運転して死亡事故を起こし、1審で無罪を言い渡されたにもかかわらず、2審で弁護士が主張を一変させて有罪を求めた異例の裁判で、東京高等裁判所は「家族から運転をやめるよう繰り返し注意されていて、運転をやめる義務があった」として、無罪を取り消し、禁錮3年の有罪判決を言い渡しました。 川端清勝被告(88)は、おととし1月、前橋市で自転車で登校途中の女子高校生2人を車ではねて、太田さくらさん(当時16)を死亡させ、もう1人にも大けがをさせたとして、過失運転致死傷の罪に問われました。 1審の前橋地方裁判所は「薬の副作用で血圧が下がったことが事故の原因の可能性が高く、予測できなかった」として、無罪を言い渡し、検察が控訴していました。 2審の裁判では被告の弁護士が「被告は高齢で、人生の最期を迎えるにあたり、罪を償いたいと考えている」などとして、無罪を取り消して有罪とするよう求める、極めて異