![「セックスレス」拒否する側の言い分…20年以上レスで「うまくいっている」夫婦も - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/7eaf107e72be8ee1a0f49319c63944c602293a99/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F7546.png%3F1540967087)
JR渋谷駅のモヤイ像前で2月24日午後4時頃、「女性専用車両」に反対する一団とカウンターが衝突。カウンターの「帰れ」コールが響き渡り、辺りは騒然となった。反対派は、緑の法被の男性2人と同調者数名。これに対し、カウンターは男女50人ほどいた。 反対派は2月16日朝、千代田線で女性専用車両に居座るトラブルを起こしたグループ。この日は、駅前で街頭演説する予定だった。 SNSなどで予定を知ったカウンターが集まり、「なんで女性専用車両があるか考えろ」「男性差別とか寝言いってんじゃねーぞ」などと反対の声をあげた。午後4時半頃、警官6人に促され終結。カウンターが活動をさせなかった形だ。 女性専用車両の主目的は痴漢被害を防ぐため。カウンター活動に参加していた女性は「まずは痴漢をなくすために努力した方が良いと思うんです」と通行人に呼びかけていた。 (弁護士ドットコムニュース)
殴る蹴るなどの身体的虐待、性的行為をするなどの性的虐待、家に閉じ込め食事を与えないなどのネグレクト、言葉による脅しや無視などの心理的虐待。厚生労働省が集計している 「児童虐待」の相談件数は、集計開始(1990年度)から年々増加しており、2016年度は過去最多となった。虐待の末に、親が子を死なせてしまうという事件も後を絶たない。 2017年12月に『児童虐待から考える 社会は家族に何を強いてきたか』(朝日新聞出版)を上梓したフリーのルポライター・杉山春さんは2014年に神奈川県厚木市のアパートで5歳の男の子の白骨遺体が発見された〈厚木男児遺体放置事件〉をはじめ、多くの児童虐待事件を取材してきた。虐待してしまう親の共通点や、身近に児童虐待の可能性を感じた時、私たちはどう対処すればいいのか、話を聞いた。(ライター・高橋ユキ) ●「やることがとんちんかんで思い込みが強い」 ――著書(『児童虐待から
音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を表明しているJASRAC(日本音楽著作権協会)が、全国約1000の事業者に対して、「来年1月1日から使用料を徴収する」と、文書で通知していたことがわかった。共同通信が12月14日報じて、話題になっている。弁護士ドットコムニュースの取材に対して、音楽教室側は「まだ、司法の判断を仰いでいるところで、しかも管理事業法上の協議もしているのに・・・」と困惑している。 ●JASRACから3通の文書 ことの発端は、JASRACが今年2月、音楽教室から著作権料を徴収する方針を表明したことだ。この方針に反発したヤマハ音楽振興会など、一部の音楽教室は「音楽教育を守る会」(会員数=363)を設立。さらに今年6月、JASRACに徴収権限がないことの確認を求めて東京地裁に提訴した。JASRACは全面的に争う姿勢を示している。 音楽教育を守る会によると、これまでJASRACから
最高裁が12月6日に判決を言い渡す「NHK受信料訴訟」。最大の争点は、受信料に関する「放送法」の規定の合憲性だが、それ以外にも重要なポイントがある。受信料支払い義務と消滅時効のタイミングだ。 NHK受信料問題に詳しい前田泰志弁護士は、「原審の東京高裁判決が支持されれば、理論上は50年分の受信料を一括請求されることもありえる」という。 ●ワンセグ携帯、過去にさかのぼって払えと言われたら… NHK受信料の消滅時効は、2014年の最高裁判決で5年と確定した。しかし、これは契約後、途中で滞納したという場合だ。今回の裁判では、一度も契約したことがない場合が争点になっている。 一度も契約していない場合、金額はどうなるのか。原審の東京高裁判決は、一審被告の男性に対し、受信料の支払いを命じる上で、(1)テレビ設置のタイミングまでさかのぼってNHK受信料を支払わなくてはならない、(2)時効は裁判確定後から進
人口減少期に入った日本では、亡くなる人の数が2040年ごろまで増え続けると予想されている。一方で、葬儀に対する関心は昔より低くなっているようだ。 公正取引員会が今年3月にまとめた報告書によると、「一般葬」が減少傾向にあると回答した葬儀業者は68.3%でもっとも多かった。これに対し、「増加傾向にある葬儀」を尋ねたところ、1番多かったのが「家族葬」で51.1%、「直葬」が26.2%で続いた。直葬とは、通夜・告別式を執り行わず、火葬だけを行う形式のことだ。葬儀の簡略化が進んでいるとみられる。 宗教離れやお金の問題など、理由は複数考えられるが、セレモニーの省略がトラブルにつながることも。週刊朝日(9月1週号)では、直葬後、檀家が遺骨を持って寺を訪れると、寺から「葬儀をやり直せ」と怒られた事例を紹介している。檀家がそれなら「出て行く」と言い返したところ、「離檀料を200万円払え」と請求されたそうだ。
たくさんの本が収蔵されている図書館。夏休みの宿題やレポートなどで活用する人も多いでしょう。 ただ、基本的に図書館では、資料のコピーは認められているのに、写真撮影は基本的に認められていません。コピーは手間がかかるし、閲覧する資料が多ければ多いほどかさばってしまいますよね。デジカメや携帯の写真なら、綺麗に撮れるし、お金もかかりません。 もちろん、コピーが図書館の収益や運営費にかかわるという面はあると思いますが、法律的に写真撮影を禁止する根拠はどうなっているのでしょうか。唐津真美弁護士に聞きました。 ●撮影禁止に合理的な理由はある? 図書館に収蔵されている資料は、その大多数が、文字や写真、絵などで構成されている著作物です。著作物を写真撮影する行為は著作物の複製にあたるので、無断で写真撮影すると著作権侵害になるのが原則です。 もっとも、著作物の複製については、私的使用目的であれば、使用する本人は、
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