山で拾った動物の赤ちゃんを獣医に診せたら「これは犬の仔だね」と言われたので、それから3ヶ月ほど飼っていたのだけど、だんだん大きくなるにつれて犬とは顔つきが違ってきて、どう見てもたぬきに見えるので、県庁の野生鳥獣の担当課へ持っていったら「これは明らかにたぬきです。このまま飼い続けると鳥獣保護法違反です」と言われてしまったので泣く泣く山に帰すことになった。ああ、そういえば、3ヶ月も飼っていたのに名前をつけていなかった。「ポチ」という名前にしておけば、たぬきによく似た犬だと誤魔化せたかもしれないのに。 追記 kusigahama たぬきって飼っちゃいけないのか 2009/09/09 というコメントがあったので、少し補足。 鳥獣保護法には、たぬきを飼ってはいけないという規定はないが、たぬきを捕ってはならないという規定がある。従って、本文の「このまま飼い続けると鳥獣保護法違反です」というのは、「違法