元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ 反省すべきは反省し このページは http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/08/25-143213.php に移動しました。 モトケン (2008年8月25日 14:32) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 030医療関係 タグ: 大野病院事件 法律相談へ 刑事法律相談 このエントリのコメント コメントはまだありません。 Powered by Movable Type リンク ホーム このブログはクリエイティブ・コモンズでライセンスされています。
一昨日・昨日と所用で都内を離れておりました。 ら、ちょうど、そこにこの検討会の5回目、6回目が開催されて まったく傍聴できなかったため この報告に、あんまり意味がなくなってしまいました。 そうは言っても記録のため程度には意味があると思うので 最後のディスカッションの部分も書いておきます。 土屋 「スキルミックスの議論に入る前に海野委員のまとめられた予算について案をとってぜひまとめよう。メディエーターについても来年度予算に盛り込みたい。今朝、厚生労働省の医療安全推進室から、がんセンターに見学に見えたんだけれど、いらした方が医療安全担当の専従者が1人しかいないのかと驚いていた。ぜひ、メディエーターだけでなく事務職員の枠も確保してほしい。大野病院の件でも、手術中に家族を放ったらかして誰も説明をしていなかったという。こんなことをされて怒らない方がおかしい。ところが実際の現場には、そういう時に遺族に
起訴した検察官も、全力を尽くしたものの結果が無罪になったのだから、業務上過失なんとかになるのがスジではないだろうか。 直接的な影響として、加藤医師がこの2年半の間にできたであろう「失われた医療」について、誰かが責任をとってくれるのだろうか。間接的な影響として、例えば私の知っている産婦人科医の中には、ここ数年で精神状態を崩して仕事ができなくなった人が複数いるが、その原因の一つとしてこの事件があるという主張をされたら、報道関係者は彼ら自身の責任についてどう答えるのだろうか。 都市部の研修医の募集定員を減らし、あふれた人を地方で研修させようとする動きが、実はある。浅はかとしか言いようがない。 地方でのトレーニングと、都市部でのトレーニングでは、効率が全く異なる分野はいくらでもある。救急という分野を例にすると、救急車が1日に何十台も来るような都市部の病院でトレーニングした後で、1日に1,2台の救急
「プラスチック」ファンなど客層変化に賛否、国際化で「本場」の雰囲気が薄れる懸念も 【プレミアリーグ 巨大ビジネスの誕生⑩)】
(関連目次)→医療事故安全調査委員会 各学会の反応 厚労省による医業取消し処分 パブコメ中間発表! 連載 弁護士が語る医療の法律処方箋 無過失補償制度 ぽち→ (投稿:by 僻地の産科医) 私の大好きな井上先生です(>▽<)!!!! 8月9日にお会いした時に、 「ブログでいつも取上げさせていただいてます!」 とご挨拶したら、「知ってる知ってるっ!!!」って。 「ご自分でブログやってるでしょっ!」 って先生ご自身が声かけられるんですって ..。*♡ これが悪いんだな(笑)。きっと。では、どうぞ。 弁護士だからわかる 「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」 に隠された意図 MTpro 記事 2008年8月14日掲載 http://mtpro.medical-tribune.co.jp/mtpronews/0808/080813.html 「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」の
寺野先生は弁護士資格も持っているらしい。 「今日与えられたテーマは医療事故の刑事事件化をいかに防ぐか。非常に大きなテーマで20分間に全部説明することはできないので、主に死因究明制度、事故調のことについて述べたい。 医療過誤の法的責任は言うまでもなく、民事、行政、刑事の3つで問われる。刑法でこの関係で問題になるのは、211条の業務上過失致死傷罪、それから重大な過失。極端には、こんな法律やめてしまえという意見もあるが、しかしこの法律を潰すわけにはいかない。もの凄く範囲の広い法律で刑法の中でも重要な位置を占めているので潰すことはできない。ただ、これを変えられないかという考え方はある。実は、211条には2項がある。交通事故に対して特殊に扱っている。だから3項で医療を扱っても構わない。可能は可能なんだが、そうすると個別にどこまで作ればよいのかという話にもなって、医療は交通事故ほど普遍的なものではない
答申 医事関係訴訟委員会 第1 はじめに 平成13年6月14日に医事関係訴訟委員会規則が制定公布され,同規則に基づいて最高裁判所に医事関係訴訟委員会(以下「当委員会」という。)が設置された。 当委員会は,医学関係者,法曹関係者及び一般有識者によって構成され,(1)医事関係訴訟の運営に関する一般的問題についての審議及び(2)医事関係訴訟における鑑定人候補者の選任を主たる目的とし,これまで「医事紛争事件を,専門家の協力を得て,適正かつ合理的期間内に解決するための訴訟手続及び調停手続の運営の在り方について」とする最高裁判所からの諮問を受けて審議を重ねるとともに,各裁判体からの依頼にこたえ,鑑定人候補者推薦のための作業を行ってきた。 この答申は,発足以来今日までの当委員会の活動の軌跡と成果を明らかにし,これらについて関係各方面に周知を図るとともに,批判を仰ぐことも目的としている。 第2 医事
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