寺野先生は弁護士資格も持っているらしい。 「今日与えられたテーマは医療事故の刑事事件化をいかに防ぐか。非常に大きなテーマで20分間に全部説明することはできないので、主に死因究明制度、事故調のことについて述べたい。 医療過誤の法的責任は言うまでもなく、民事、行政、刑事の3つで問われる。刑法でこの関係で問題になるのは、211条の業務上過失致死傷罪、それから重大な過失。極端には、こんな法律やめてしまえという意見もあるが、しかしこの法律を潰すわけにはいかない。もの凄く範囲の広い法律で刑法の中でも重要な位置を占めているので潰すことはできない。ただ、これを変えられないかという考え方はある。実は、211条には2項がある。交通事故に対して特殊に扱っている。だから3項で医療を扱っても構わない。可能は可能なんだが、そうすると個別にどこまで作ればよいのかという話にもなって、医療は交通事故ほど普遍的なものではない