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  • システムの完成とは?(納品・検収をめぐる問題) | IT法務.COM|システム・ソフトウェア・ネットビジネスに関するご相談なら弁護士法人内田・鮫島法律事務所

    システムの開発を終えたので,ユーザに指定されたサーバにシステム一式を格納し,納品が完了したことを通知しました。しかし,ユーザは「納品とはいえない。」として契約書に定められた検収をしてくれません。契約書には,14日以内に検収しない場合には検収合格になると書かれているため,検収されたものとして報酬を請求したいのですが,可能でしょうか。 ユーザが検収を拒絶する具体的理由にもよりますが,システムが客観的に見て完成していれば,ベンダには報酬請求権が生じます。過去の裁判例には,システムが完成していたかどうかを「予定されていた最後の工程を終えているか」どうかで判断する例があります。 (a)システムの完成とは ベンダの報酬請求権は,ベンダが請負契約の目的物であるシステムを完成させ,完成したシステムをユーザに引き渡したときに発生します(民法633条文)。 多くの開発委託契約では,納品とともにユーザが検査を

    michael-unltd
    michael-unltd 2023/04/10
    “すなわち,「予定されていた最後の工程」が終えていれば,たとえ不具合があったとしても,システムは完成しており,システムの不具合は完成後の瑕疵担保責任の問題として処理すべきであるとされます(「システムの
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