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![【工事進行基準】第1回 会計基準変更のポイント](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/528fda81eec5105d26610f1b40e6f4bd8c2b6396/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fez-cdn.shoeisha.jp%2Flib%2Fimg%2Fcmn%2Flogo2.png)
ラボ神部です。 9月になってからでしょうか、mixi のモバイル版で外部のURLが貼り付けられている場合、これまではリンクされなかったりコンテンツ自体が無いことになっていたのですが、いつからか PC 版サイトを要約し、テキストと画像を抜き出して表示するようになりました。これがなかなかのスグレものです。 例えばこちらのブログエントリ -MAKE: Japan: 音声ゲームシステム「キキミミ」 PCのブラウザで見ると、このようになります。 ここで、mixi の日記に任意のエントリを作り、その本文中に上記エントリの URL、http://jp.makezine.com/blog/2008/09/kikimimi.html を記述し全体に公開してみましょう。そのあと、その日記を携帯電話のブラウザから見ると、次のようにPCサイトを要約した状態のページを閲覧することが出来ます。 どうでしょうか。このよ
内閣府ウェブサイトの常時暗号化による「https:」への切り替え Always on TLS of Cabinet Office Website 2019(令和元)年11月更新 Update,November,2019 内閣府ウェブサイトは、2018年11月29日より、常時暗号化通信(TLS1.2)となり、URLが以下のとおり、「https:」に変更となりました。※ ブックマーク機能等に「http:」で始まるURLを登録している場合や、リンクを貼っている場合等は、「https:」から始まるURLに切り替えていただきますよう、お願いいたします。 ※参考:2018年11月から2019年10月までは、httpによる接続を可能とする自動遷移の経過措置をとっておりました。 内閣府ホームページ(https://www.cao.go.jp/) 内閣府共通検索システム Cabinet Office has
●いろんな事情があるのです 「この件についてどう思いますか?」等、漫画家さんに今回の件に関して、コメントを強引に求めるのは迷惑になるのでやめましょう。 ■騒動の発端■ ■小学館の反応■ ■ニュース報道■ ■一般週刊誌■ ■雷句派■ ■少年サンデー編集者(冠茂)派■ ■どっちもどっちだよね派■ ■距離を置きたい派■ ■今のところ静観派■ ■漫画家の反応 ■漫画家関係者の反応■ ■漫画原作者の反応■ ■漫画雑誌編集者の反応■ ■漫画評論家/ライターの反応■ ■イラストレーターの反応■ ■小説家の反応 ■その他の反応■ ■匿名者の反応の反応■ ■参考になりそうなエントリー■ ■今回の件とは直接関係はないが参考になりそうなエントリー■ だいぶ情報量が増えてきたので、新着情報がチェックしにくくなってきたかと思います。 そこで新着情報だけを載せ
ちょっと今さら感もある話題ですが、先日やったセミナーで質問が出たりもしたので、ここで一度まとめておきたいと思います。 Q1. なぜ日本では検索エンジンが著作権侵害と言われているの? A1. 検索エンジンでは、著作物を含む他人のウェブ・サイトをコピーしてキャッシュ(と呼んではいるが実際には永続的ストレージ)を作ったり、サムネールを作ったりしています。これは、著作権法上は複製にあたります。日本の著作権法では、権利者の許諾なく、著作物の利用(複製等)をできるケースを限定的に規定しています(引用だとか、教科書での使用だとか)。検索エンジンでの複製はこのような限定的ケースに含まれていないため、法律を厳密に解釈すると著作権侵害ということになってしまうわけです。 Q2.どういう人がこういう解釈を主張しているの? A2. 以前から検索エンジン違法説は学識者の間で唱えられていましたが、昨年の10月に出された
Forrester Research, Inc. リズ・ハーバート シニア・アナリスト ビル・マルトレリ プリンシパル・アナリスト 最近、中小企業だけでなく大企業でもSaaSの採用が進んでいる。例えば「システムを短期に構築したい」「情報投資を早期に回収したい」「使った分だけの利用料金を支払いたい」といった目的を持っている。 従来はビジネス・グループのユーザー(利用部門)が独自でSaaSを購入し、導入からアプリケーションの管理まで行っていた。ただSaaSをカスタマイズしたり既存アプリケーションと統合できるようになったので、最近ではIT部門が利用を拡大している。 こうした動きのなかで、SaaSの導入を検討する際に注意すべき事が分かってきた(図1)。例えば、企業内にある既存システムとSaaSの統合だ。6割以上のユーザーが懸念している。現段階でこれはチャレンジだ。もともとSaaSはスタンドアロンの
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あらゆるシステム開発プロジェクトは,契約に基づいて実施する。そこで重要になるのが,適切な契約書の作成や契約履行状況のユーザー企業への報告など,契約に関する様々なプロセスを実施する「契約管理」である。ユーザー企業との無用なトラブルを避けるためにも,契約管理の各プロセスをしっかり実施して欲しい。 布川 薫/日本IBM 基礎理論編も,いよいよ最後のセッション――「プロジェクトの契約管理」に入る。契約管理(コントラクト・マネジメント)とは,契約締結から契約完了に至る契約履行期間中に発注者(ユーザー企業)と協調しながら実施する,契約にかかわる様々なプロセスのことだ。プロジェクトを円滑に進めるためには欠かせない極めて重要な作業なので,正確に理解して欲しい。 主契約と2次契約がある システム開発プロジェクトにおける主な契約としては,「主契約(プライム・コントラクト)」と「2次契約(サブ・コントラクト)が
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 「とりあえず開発を始めてしまおう。受注金額はおいおい決めればいい。黒字は確保できるだろう」。ソフトウエアなどの情報システム開発や建設工事で、これまで当たり前のように行われてきたこうした契約慣行は、もはや通用しなくなる。 というのは年の瀬も押し迫った昨年12月27日、企業会計基準委員会(ASBJ)は新しい会計基準を公表したからだ。その基準の名称は、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」。 この新基準の施行で、システム開発や建設工事にまつわる会計処理は、原則としてソフトウエアの開発もしくは建設工事(作業)の進捗に応じて収益や費用を計上する「工事進行基準」を採用することが明示された。工事進行基準に基づいた会計処理では、作業の進捗率が30%
世間で騒がれている問題の大半は著作隣接権か著作財産権の問題なんだけど、この講演では著作人格権(の同一性保持権)の問題についても触れられています。 これ何がまずいってアレンジが一切許されないんです。もちろん替え歌なんてダメです。無許可でのパロディ行為も一切許されません。厳密に適用すると、ジャズとかアングラ音楽になってします。 ついこないだのmixiの項目にも著作人格権の不行使というのがありましたが、これもこの同一性保持権がらみの話です。 さらにまずいことに、著作人格権は他人に譲渡できません。つまり、JASRACのような著作権管理団体に委託する等の方法で運用でカバーすることができないわけですね。 商業流通でも、これくらいなら許されるだろうという暗黙の了解のもとに運用しているわけですが、無許可であることに変わりはないのでどれもこれも違法行為です。 で、グレーゾーンのまま運用していることを知らない
UPDATE ミクシィは3月3日、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)「mixi」の利用規約を改定することをmixi(アクセスにはmixiへのログインが必要)上で発表した。 mixi利用規約については全面改定を行うほか、mixi動画利用規約が一部改定、有料サービスの利用規約も新設する予定だ。改定後の規約は4月1日より実施される予定。 改定後の規約ではmixi上で書いた日記などの情報について、「日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします」といった内容が含まれているほか、「ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします」といった内容も含まれている。 また、有料サービスの利用規約では商品の販売にも触れられており、mixi上でのECサービスの展開も予測されるものとなっている。 mixi動
一般のネットユーザーが、著作権に敏感になってきている。SNSやブログなどユーザー投稿サービスが一般化する中で、権利者団体は著作権に関する啓発活動を強化。ネットサービスと著作権法との矛盾も指摘され続けている。 そんな中で起きたのが「mixi規約改定騒動」だ。3月3日に公表されたmixiの新規約(4月1日から適用)に新設された著作権に関する条項(18条)について、「mixiに投稿した日記が、無断で書籍にされるのではないか」という憶測が出回り、ネット上で騒動になった。 ミクシィにはユーザーから問い合わせが殺到。翌4日になって「ユーザーの了解なしに書籍化などは行わない」とした上で、改定の意図を説明したが「下手な言い訳だ」「規約を変更しない限り、信頼できない」などと反発するユーザーも多く、騒動は収まっていない。 ユーザー投稿型サイトの著作権に関しては、2001年ごろから何度も騒動になっている。ユーザ
発足から4か月を経たEnd Software Patents(ESP)プロジェクトが、新たなWebサイトの立ち上げを進めている。このサイトには、経済学者、コンピュータサイエンティスト、弁護士、そして一般の人々がこのプロジェクトを支援すべき理由が述べられている。特に目を惹くのが、2006~2007年の米国特許情勢をまとめたレポート、そして“米国法の下におけるソフトウェアおよびビジネスモデルの特許性の影響について論じた最も優れた論文”に賞金10,000ドルが与えられる奨学金コンテストだ。 ESPプロジェクトの設立資金25万ドルは、主たる出所はフリーソフトウェア財団(FSF:Free Software Foundation)になっている。『 Math You Can’t Use: Patents, Copyright, and Software 』の著者として知られ、ソフトウェア特許の廃止をずっ
個人情報保護,あるいは機密情報の管理の観点からも,企業は情報セキュリティ対策を採る必要があります。 情報セキュリティ対策というと,ファイアウオールやウイルス対策ソフト,指紋認証機器の導入といった技術的な対策に走りがちです。もちろん,技術的な対策を行うことは不可欠ですが,それだけで情報漏えいなどを防止できるわけではありません。 情報漏えい対策を講じる上で特にやっかいなのは,内部者による故意の情報持ち出しをどうやって防ぐかです。情報漏えい対策の基本はアクセス権限の設定で,第三者など無権限者による情報取得を防ぐことです。しかし,この対策はアクセス権限を保有する内部者には無意味です。個人情報保護法施行後でも,みずほ銀行の行員(課長職)が顧客情報(個人,法人顧客)の情報を持ち出したという事件がありました。みずほ銀行は,銀行法及び個人情報保護法に基づく行政処分を受けています(注1)。 従って,内部者,
新会社法,個人情報保護法など新しい法律が相次いで施行されています。このコラムでは,様々な法律の解釈とともに,これらの法律が企業にもたらすリスクを解説していきます。 特定電子メール法の改正 [1]オプトイン方式による規制を導入 [2]オプトイン方式で送信者に義務付けられた運用ルール [3]情報提供を求める規定や罰則の強化で実効性を高める 日本版フェアユース規定の導入 [1]現行の著作権法では技術の進展に追随できない [2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲 [3]英国のフェアディーリングによる権利制限規定 [4]権利者側はフリーユース正当化と負担増大を警戒 ヤフーオークションサイトの損害賠償訴訟 [1]場の提供者に一定の注意義務を認める [2]具体的な注意義務を費用対効果で判断 デジタルコンテンツと肖像権・パブリシティ権 (1)ネットのコンテンツ・サービスで避けて通れない (2)保
日本IBMが2007年10月から、パートナー企業に対し“再々委託”の全面禁止を求め始めたことが、IT 業界に波紋を投げ掛けている。国内ITベンダーの多くが、「原則禁止」の方針ながらも、多重請負を黙認してきたからだ。内部統制強化を背景に、請負構造の見直しが進みそうだ。 再々委託の全面禁止とは、日本IBMが受注した案件の開発などを請け負う企業に対し、1度の外注は認めるものの、外注先がさらに外部に委託することを禁止するものだ(図)。 従来も日本IBMでは、再々委託は原則禁止だった。だが今後は、「一切の例外を認めない」とするほか、3次請負を利用しないことを契約書に明記しない限り、パートナー企業契約を結ばないとする。委託先についても、会社名や責任者名などを事前申請し、審査を受ける必要がある。すべてのパートナー企業が事実上、日本IBMの監督下に置かれることになる。 この動きについて、情報サービス産業協
2007年11月30日22:45 カテゴリTaxpayerCode 法律もsubversionで書けばいいのに お二人とも、ちょっと待っておくんなせえ。 レジデント初期研修用資料: 法律の人達は神様でも裁いてればいいんだと思う 1. 法律家は「国民はこうあるべき」という仕様書を作って、経済学者に渡す 法律家≠政治家 | bewaad institute@kasumigaseki1. 政治家は「国民はこうあるべき」という仕様書を作って、経済学者に渡す 0. が抜けている上に、「こうあるべき」があべこべなままじゃありませんか? 国民としてリストを書き直すと、こうなった。 国民は、政治家に対し「国家はこうあるべき」という要望を上げる 政治家はそれを元に「国家はこうあるべき」という仕様書を作って、経済学者に渡す 経済学者は仕様書をもとにして、それを実装するための設計図を起こす 法律家は経済学者が考
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