著作権制度のあり方を議論する文化審議会著作権分科会法制問題小委員会において、著作権法の非親告罪化がテーマにあがっていましたが、基本的には親告罪を維持する方向で意見集約がなされたようです。著作権法の非親告罪化とは、現在の著作権法において、刑事裁判を行うためには、著作権者の告訴が必要となっている(親告罪)のに対し、著作権者の告訴を必要としない制度にすることを指します。 この問題へは、些細な侵害についても著作権法違反で摘発されてしまうのではないかとか、誰もが警察に告発をするようになってある種の「監視社会」化するのではないかなど、規制の強化を危惧するさまざまな意見が表明される一方で、告訴をしても警察に受理してもらうのは難しく、非親告罪化されれば警察が捜査する機会はむしろ減るという見方も提示されました。 ACCSが調査などを通じて捜査協力を行っている刑事事件は、毎年30件ほどあります。もちろん、会員