弁護士ドットコム インターネット ネットの中傷地獄で自殺未遂、そして出家…元女性アナ、執念で加害者を特定 「被害者の駆け込み寺つくりたい」
コロプラが配信するゲームアプリ『白猫プロジェクト』で2月19日公開の新バージョンから、「訴訟に関わる対応」として一部操作方法が変更になりました。 同アプリをめぐっては、2017年12月22日に任天堂から特許権を侵害しているとして、配信差し止めや400億円の一部として44億円などを求める訴訟が提起されていました。 今回の仕様変更がユーザーに告知されたのは、変更前日の2月18日。かなり急な対応のようにも見えます。 裁判でなにか動きがあったのでしょうか。東京地裁で訴訟資料を閲覧しました。 閲覧はのべ100人ほど 有名ゲーム会社の社員の名前も 弁護士ドットコムでこの訴訟の記録を閲覧するのは、2018年2月16日にあった第一回口頭弁論直後の同年2月20日以来。およそ2年ぶりです。 まず驚いたのは閲覧者の多さ。当時はほかに1人しか閲覧者がいませんでしたが、3月5日現在までにのべ100人ほど(原告代理人
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
取り調べ室に入る時に、警察官からスマートフォンを持ち込まないように言われたーー。警察で任意で取り調べを受けているという人が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。 相談者は、取り調べ内容や調書に書かれていることを把握するために録音するつもりでいました。警察は「管理権」などと言ったそうですが、どういった法律から持ち込み禁止になっているかは言われませんでした。 被疑者がスマートフォンを持ち込んだり、取り調べを録音したりする行為を禁止する法律はあるのでしょうか。小笠原基也弁護士に聞きました。 ●直接的な法律はない スマホ持ち込みや取り調べの録音は、法律で禁止されている行為なのでしょうか。 「任意での取調にスマホや録音・録画機器を持ち込んではいけないという直接的な法律はありません。 他方で、警察署も公営の施設なので、施設の管理者には、施設としての本来的機能を発揮するために必要な一切の措置をとることが
東京・池袋で4月19日、高齢男性が運転する乗用車が暴走して、自転車に乗っていた母娘が亡くなった事故をめぐり、インターネット上で「上級国民」という言葉が数多く書き込まれている。 ●運転していた男性は旧通産省の官僚だった この事故で、乗用車を運転していたのは、元旧通産省の官僚で、大手企業の役員を経て、勲章を受けた80代男性だ。 男性の実名報道が一部しかなかったり、あったとしても「さん」付けだったことや、事故直後に逮捕されていないことから、ネット上で「上級国民だから逮捕されないのか」といった反発が上がった。 検察庁のホームページによると、捜査手続では、容疑者の身柄を拘束しないまま手続をすすめる「在宅事件」と、被疑者の身柄を拘束(逮捕・勾留)して手続をすすめる「身柄事件」がある。 いずれによるかは、(1)犯罪の重大性・悪質性、(2)逃亡のおそれ、(3)証拠隠滅のおそれなど、事情を総合して判断するこ
ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、嶋崎量弁護士が懲戒請求者らを訴えていた裁判の判決が4月11日、横浜地裁であった。石橋俊一裁判長は懲戒請求者6人に対し、請求満額となる各33万円の支払いを命じた。 嶋崎弁護士は「余命」読者らから、テンプレートを利用した958件の懲戒請求をされ、東京地検に刑事告発もされていた。嶋崎弁護士は、懲戒請求した全員の提訴を表明しており、判決は今回が初めて。 現在90人を相手に同様の訴訟が進行しているといい、今後も和解の申し出がない懲戒請求者の提訴を続けるという。 なお、この懲戒請求については、嶋崎弁護士が所属する神奈川県弁護士会の綱紀委員会で「懲戒すべきでないことが一見して明らか」と判断されている。 ●損害を個別に認める 判決は、今回の懲戒請求について「事実上及び法律上の根拠を欠く」と指摘し、「違法な懲戒請求」だと認定。刑事告発をとも
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
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