電動車椅子を利用中の飲酒禁止を呼び掛ける警察庁の対応について、障害者団体が「不当な差別だ」と抗議し、改善を要望している。道交法上、車椅子は歩行者扱いだが、普及に伴って事故も増えており、識者の間でも見解が割れる。 「飲酒等して電動車いすを利用することは絶対にやめましょう」。警察庁が二〇〇二年に作成し、ホームページで公開する「電動車いすの安全利用に関するマニュアル」にはこう記されている。道交法は、電動車椅子も含めて車椅子や歩行補助車等を歩行者と定義。高齢者が使う三輪や四輪の電動シニアカーも電動車椅子に含まれる。警察のマニュアルは、こうした車両と障害者用の電動車椅子を区別していない。 これに対し、障害者の権利を訴えるNPO法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議(本部・東京)は八月、警察庁にマニュアルの飲酒に関する部分を削除するよう要望書を提出した。車椅子は障害者にとって足と同様の存在であ
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