図書館における資料の返却遅れは、他の利用者の利用に影響を与えるだけでなく、督促作業や作業コストなど図書館側にとっても大変悩ましい課題である。延滞については貸出条件や延滞罰則なども大いに関係するため、図書館関係者が集まれば互いの規則や運用ルールなど相談することがとても多い。こういった悩みは今も昔も変わらないし、完全に資料が電子化されない限り今後も同様の悩みは尽きないと思う。以前、閲覧業務をやっていたこともあり、また最近も罰則規定について見聞きすることがあり、今回は罰則規定についてふれてみたい。 なお、罰則規程については本当に様々なものがあり、延滞者には新規貸出を行わない、延滞日数分貸出停止という規則がもっとも多いパターンだと思います。そこら辺の情報は事足りていると思うので、今回はさらに罰則が強く、また実施しているところが少ないと思われる「延滞金」や「学位記(卒業証書)の授与停止」を科している