見逃していたけど、図書館での貸出が貸与権侵害になるかについて争われた裁判の判決があったようだ。 判決文はこちら。 平成22年2月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官 平成20年(ワ)第32593号損害賠償等請求事件(PDF) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100408163542.pdf 裁判の概要と解説については、次の2つのブログのエントリーをご参照ください。 韓国書籍を図書館で貸し出すことは - 著作権で稼ぐ - Yahoo!ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/59457333.html 駒沢公園行政書士事務所日記:「北朝鮮の極秘文書」図書館蔵本事件−著作権 損害賠償等請求事件判決(知的財産裁判例集)− http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52030625.h