インボイス制度が開始されたことで、他社の口座に送金する際の「振込手数料」の処理方法が変わりました。振込手数料は、事業者にとって身近な経費の1つですから、インボイス制度に対応した処理方法を理解することが必要です。 買手が金融機関で送金を行う際に振込手数料を支払った場合はもちろん、買手が請求額から振込手数料を差し引いて送金する場合も、インボイス制度に則った処理が求められます。ここでは、売手と買手、それぞれの処理方法をパターン別に解説します。 インボイス制度が始まって振込手数料の処理はどうなった? インボイス制度では、一般課税(本則課税・原則課税)の課税事業者が仕入税額控除を受ける際、原則として適格請求書(インボイス)が必要です。振込手数料も課税取引となるため、適格請求書が必要な取引に該当します。 適格請求書は、基本的に売手が買手に対して発行するものとなります。つまり、金融機関に支払う振込手数料
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