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2018年9月24日のブックマーク (5件)

  • 「労働基準法なんて関係ないよ。だってその法律、経営者が損するばっかじゃん」コンビニ業界の闇を描いた漫画がゾッとすると話題に - Togetter

    諏訪符馬✒︎単行発売中! @fuumasuwa 漫画家 週刊モーニングにて『逢いたくて、島耕作』連載中 過去作『魔王様は結婚したい』→ bit.ly/3KCHfgI 『魔法少女全員おじさん』→ amzn.to/3t2RBAL 連絡→ suwafuuma@gmail.com

    「労働基準法なんて関係ないよ。だってその法律、経営者が損するばっかじゃん」コンビニ業界の闇を描いた漫画がゾッとすると話題に - Togetter
    mitsumorix
    mitsumorix 2018/09/24
    コンビニは社会インフラでしょ。過労死くらいで店を閉めるなんてありえない。フンガー(最寄りのコンビニが休店した人権派リベラルの心の中)
  • 個人請負という名の過酷な”偽装雇用” | 企業戦略 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

    あらゆる職種で急増している個人請負。労働法はいっさい適用されず、社会保険は全額自己負担。使用者側から見れば究極の低コストワーカー。ILOでは偽装雇用と指弾された。 (週刊東洋経済2月16日号より) 牛丼チェーン「すき家」を展開する外大手ゼンショーから2007年11月末に届いた準備書面の内容に、首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は目を疑った。 「『アルバイト』と称する者らの業務実態を精査した結果、『アルバイト』の業務遂行状況は、およそ労働契約と評価することはできないことが判明した」「会社とアルバイトとの関係は、労働契約関係ではなく、請負契約に類似する業務委託契約である」--。つまり「すき家」のアルバイトは会社に雇用されているのではなく、個人事業主として業務委託契約を結んだ個人請負だというのだ。 06年に「すき家」渋谷道玄坂店のアルバイトが不当解雇を訴え組合に駆け込んだことで、同社の残業代の割

    個人請負という名の過酷な”偽装雇用” | 企業戦略 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
    mitsumorix
    mitsumorix 2018/09/24
    “労基法、労災保険法がいっさい適用されない結果、解雇規制はなく、失業保険給付もない。時間外、休日、深夜労働手当がなく、有給休暇もない。保険も自己負担。つまり「無権利状態」に置かれるのだ。”[個人請負]
  • 鶴見五郎さんの登場!いよいよ来ました! 国際プロレスのレジェンド - YouTube

    プロレス大好き大集合! 今回のお客様は、国際プロレスのレジェンド、鶴見五郎さんでした。それこそ、国際プロレスの初期の頃から活躍する名バイプレーヤー。全日プロレス、SWSと渡り歩き、FREEDOMSの佐々木貴選手をはじめとするプロレスラーも育てて来ています。一生懸命に収録時にはお話をしていただきました。レジェンドのメッセージを重く受けとめ、後世のプロレス業界のプラスになれば幸いです。鶴見五郎さん、有り難うございました!そして、ご紹介いただきましたFREEDOMSの佐々木貴選手、そして、場のセッティングをお手伝いいただきました選手の皆さん、有り難うございました! そして、お店のオープンを控えた時間帯に収録場所をご提供いただきましたトリヤタキ様、有り難うございました! http://www.toriyataki.com/ 収録後は、こちらのお店で鶴見さん、佐々木さん、選手の皆さん交えて宴。よく

    鶴見五郎さんの登場!いよいよ来ました! 国際プロレスのレジェンド - YouTube
  • タメ口で話しかけてきた知らないオッサンにタメ口で返すとオッサンはほぼ確実にバグる現象について

    素焼きテラコッタの埴輪 @gecpyteracotta オッサンがバグるという表現すごく的確、タメ口で話しかけてきた知らないオッサンにタメ口で返すとオッサンはほぼ確実にバグる 先日旅行中見知らぬオッサンに「シャッター押してくれる?」と言われたから「いいよ、カメラ貸して」と返したら心底不愉快そうな顔をされた、快諾してるのに何が不満なんだ 2018-09-22 01:23:10

    タメ口で話しかけてきた知らないオッサンにタメ口で返すとオッサンはほぼ確実にバグる現象について
  • 裁判官の除斥、忌避、回避とは | 借地権・底地の売却・トラブル相談なら相続不動産専門メディア|やさしい借地権

    除斥:一定の要件を満たし手続の公正さを失わせる恐れのある裁判官を、その手続における職務執行から排除すること 忌避:除斥事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者(裁判官)を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること 回避:自己について除斥事由又は忌避事由が存在すると考える者が、自らその手続に関する職務執行を避けること 民事訴訟法23条:「裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。…」 1. 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 2. 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。 3. 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 4.

    裁判官の除斥、忌避、回避とは | 借地権・底地の売却・トラブル相談なら相続不動産専門メディア|やさしい借地権
    mitsumorix
    mitsumorix 2018/09/24
    “民事訴訟法24条:「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」 ”