猫カフェの前に置き去りにするという今回のような行為は、どんな罪に問われるのでしょうか。2020年6月に施行の「改正動物愛護管理法」では、「愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。 「遺棄」とは捨てて置き去りにすることを意味し、それはもちろん犯罪です。保護猫カフェということで、「保護してくれるのではないか」と勘違いをしている人も多いようですが、猫カフェとは「室内に猫を放し飼いにし、猫とふれあう時間を提供する業態の喫茶店」のことを指します。 今回の場合、そこにいる猫がすべて保護された猫ということであり、「保護猫カフェ」とされています。里親募集型なので、ご縁があればそこにいる猫を譲ることはあっても、決して捨て猫を保護することを第1の目的とした施設ではないわけです。 数年前、筆者の家の玄関前にも5匹の子猫が入ったキャリーバッグが置き去りにされていたこ