最高裁判決を受けて記者会見する次女の代理人の仲岡しゅん弁護士(左)=大阪市北区で2024年6月21日午後5時27分、北村隆夫撮影 性同一性障害特例法に基づいて男性から性別変更した40代女性が、自身の凍結精子を使ってパートナーの30代女性との間にもうけた次女を認知することができるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、認知を認める判決を言い渡した。 40代女性は次女の法律上の父となった。男性から女性に性別変更した生物学上の父と、性別変更後に生まれた子の父子関係を認める司法判断は初めて。 40代女性は2018年冬に男性から性別を変更。性別変更前に自身の凍結精子でパートナーが長女を出産し、性別変更した後の20年にやはり凍結精子で次女が生まれた。 40代女性は子2人の父だとする認知届を自治体に出した。しかし受理されなかったため、子2人が40代女性に認知するよう求める訴
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