東京・池袋のホテルで当時82歳だった男性を刺して死亡させたなどとして、傷害致死や窃盗などの罪に問われた無職の藤井遥被告(26)の裁判員裁判の判決公判が20日、東京地裁で開かれ、坂田威一郎裁判長は「命が奪われた結果は重大」などとして懲役6年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。 【写真】男性の遺体が見つかった東京・池袋のホテル周辺 判決などによると、被告は交際の見返りに金銭を受け取る「パパ活」で男性と知り合った。 被告は軽度の知的障害を抱えていたが、坂田裁判長は判決理由で、被告が犯行現場にいた痕跡を消そうとしたことなどに言及。「犯行に障害の直接的影響があったとは認めがたい」とした。 一方、障害を原因とした被告の特性などが「一定の影響を与えた可能性がある」と指摘。知人男性に恋愛感情を利用されてパパ活を繰り返していたとして、「同情の余地がある」とも述べた。 判決によると、令和4年1月21日、池袋の
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