★ コレもハラスメント? ※注意1) 下記に該当すればすべてハラスメントになる、といった基準を例示しているのではなく、セクハラガイドラインを参考に、あくまでも事業主が雇用管理上防止すべき措置として、職場におけるハラスメントに該当するであろう典型例を示したものです。 男性から男性へのセクハラ(パワハラ問題から表面化してきた問題)(同様に、女性から女性への行為も含みます) ~少なくとも、ハラスメントに該当されると考えられます。 ・男性同士での画一的な性的価値観の強要。賛同しない者への「からかい」。 ・同僚からの性風俗店への誘いを断ったら「男のくせにおかしい」と噂された。 ・職場の性的なうわさ話に参加しなかったら仲間外れにされた。 ・セクハラを告発したら「男の風上にもおけない」といわれた。 ・性的関心が他の男性社員と違うというだけで「変態」扱いされる。 ・宴会の席で裸芸をさせる。(当該男性に対し