日本音楽著作権協会(JASRAC)が、著作権の手続きをせずにBGMを流している全国の飲食店や美容室など258施設に対し、使用料の支払いなどを求めて各地の簡易裁判所に民事調停を申し立て、波紋が広がっている。 パソコンなどで誰でも簡単にBGMを編集できるようになり、著作権を侵害しない「私的な利用」と商業利用との境界が分かりにくいため店側の理解が進まないことが、法的措置の背景にある。 「自分で買ったCDを流しただけ。客に音楽を聴かせて代金を取っているわけではないのに、使用料を払うのは腑(ふ)に落ちない」。東京都内の美容院の男性オーナー(65)は首をかしげる。約10年前、CDを高音質で連続再生できる機器を購入し、小鳥のさえずりや音楽を流してきたが、使用料を払ったことはないという。 かつてはこうした店でCDやレコードを流すのは自由だったが、著作権法改正で使用料を徴収できるようになり、JASRA
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