学齢(6~14歳)の子どもを持つ保護者は,当人を義務教育学校に通わせることが義務づけられています。これを就学義務といいます。しかし,学校教育法第18条の規定により,「やむを得ない事由のため,就学困難と認められる者の保護者」は,この義務を免除ないしは猶予されることが可能です。 この規定により,就学を免除ないしは猶予されている学齢の児童生徒がどれくらいいるかというと,2000年では1,809人でした。それが,10年を経た2010年では3,686人へと倍増しています。この期間に格差社会化が進行し,義務教育学校に子どもを通学させることもままならない極貧家庭が増えたことによるのかも知れません。あるいは,虐待などを受けて施設に入所している子どもや,重罪を犯して少年院に入っている子どもの増加,というような事情も考えられます。 ところで,就学免除・猶予の対象となった児童生徒の数を,もっと長期にわたって跡づ