在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、その発注 額に応じ特例調整金又は特例報奨金が支払われます。 また、在宅就業支援団体を介して発注した場合も対象となります。
在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、その発注 額に応じ特例調整金又は特例報奨金が支払われます。 また、在宅就業支援団体を介して発注した場合も対象となります。
複数の中央省庁が、障害者の雇用率を長年水増ししてきた疑いが浮上している。障害者雇用促進法は1976年の改正で、従業員の一定割合以上の障害者を雇用することを義務化した。国や地方自治体には民間企業よりも高い雇用率が設定されている。しかし、国は対象外の職員を算入して、雇用率を達成していたかのように、虚偽の数字を発表していたのだ。 水増しの疑いは省庁にとどまらない。地方自治体も次々と水増しを認める異常事態に発展している。障害者の法定雇用率は2018年4月から、国と地方自治体は2.3%から2.5%に、民間企業は2.0%から2.2%に引き上げられたばかりだ。 中央省庁は厚生労働省の指針に定められた障害者手帳や医師の診断書などによる確認を怠り、対象外の人を算入していた可能性がある(写真提供:ゲッティイメージズ) 障害者雇用の現場で、一体何が起きているのか。自身も脳性麻痺(まひ)の子どもを持ち、著書『新版
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