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特定秘密保護法に関するmk16のブックマーク (2)

  • 条文はこう読む ―特定秘密保護法の「テロリズム」をめぐる誤解―(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ■はじめに2013年12月6日に、特定秘密保護法(以下「法」)が成立しました。この法律について私は個人的には大変問題の多い法律だと思っていますが、ここではその内容については触れません。ただ、この法律に関する議論を見ていると、大変気になることがありました。それは、条文の読み方です。 法第12条2項1号に「テロリズム」に関する定義があり、次のような条文になっています。 「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。」 特定秘密保護法をめぐる議論において、この「テロリズム」の定義を誤って読んでいるケースが少なくありません。たとえば、『世界』の851号(2014年1月1日号)149頁に次のような文章が掲載されています。 「次に『テロリズム』ですが、これは2つの要件からなっ

    条文はこう読む ―特定秘密保護法の「テロリズム」をめぐる誤解―(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 特定秘密「保存期間中に破棄も」 答弁書を閣議決定:朝日新聞デジタル

    安倍内閣は6日の閣議で、特定秘密の廃棄について「秘密の保全上やむを得ない場合、政令などで(公文書管理法に基づく)保存期間前の廃棄を定めることは否定されない」とする答弁書を決定した。長昭衆院議員(民主)の質問主意書に答えた。 公文書の保存期間は「行政機関の長」が公文書管理法に基づいて定める。今回の答弁書は保存期間満了前の特定秘密であっても、政府が特定秘密保護法に基づいて定める政令の内容次第で廃棄される余地を残したものだ。 これまで政府は、保存期間が満了した後であれば、特定秘密に指定された期間が30年以上の情報を除いて、首相の同意を得て廃棄される可能性があるとしている。安倍晋三首相は国会答弁で、特定秘密に指定された期間が30年以上の情報について「すべて歴史公文書として国立公文書館などに移管されるよう運用基準に明記する」とした。

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