8月に発表された埼玉県警の警察官の懲戒処分。 目を引いたのはその処分理由でした。 “被留置者の予備食を許可なく食べた” ひらたく言うと、逮捕された容疑者用の弁当を“盗み食い”していたという内容です。 しかもその期間は4年余り… なぜ警部補は留置場の弁当を食べ続けたのか? 「耳慣れない不祥事」を取材しました。 (さいたま放送局 小野 匠哉) 留置場 ・逮捕された容疑者を収容する施設のこと。 ・警察署の上の階にあることが多い。 ・収容前には所持品検査が行われ、ひもや伸縮性のある衣類などは自殺のリスクがあるとして持ち込みが禁止されている。 ・留置場では、起床から食事、運動、就寝まで1日のスケジュールを厳密に管理。 ・食事は3食提供されるほか、預けた金で菓子やジュースを購入したり、備え付けの新聞や本を読んだりすることもできる。 ・ただし、入浴は最低5日に1回と定められているため、着替えの差し入れを