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Lawと仕事に関するmk16のブックマーク (4)

  • 36協定

    原則的には、社員の方の労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。 (法定労働時間は業種その他によって異なる場合があります。個別にご確認下さい。) この法定労働時間を超え、さらに労働してもらう時(主には残業してもらう時)・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称としてこれを「36協定」と言っています。)をし、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません。 36協定により、延長できる労働時間には限度がありますので注意が必要です。 ★36協定届け出の時期の話 Q)いつまでに労働基準監督署へ36協定を届け出るのでしょうか? A)協定期間開始前までに届け出ます。 <失敗談> ※それなりの事情があり、下記のようになったものです。 協定開始1ヶ月後に届け出ました。→

  • Googleは違法会社で、ヤフーは合法会社か? | キーワードマーケティング滝井秀典ブログ

    ヤフーの井上社長の記事が、 日経ビジネスオンラインに掲載されていました。 グーグル?すごいとは思わないね? 「インタレストマッチをどう考えているか」 「米ヤフーのMSとの提携に対する考え」 などのところは、 広告主には大いに関係のあるところで、 読んでおいた方がいいと思います。 この記事の中で、 注目すべきポイントは、 「グーグルのすごいは、いずれもグレーゾーンでは(法務的に)」 と井上社長が苦言を言っているところ。 「検索連動広告は米ヤフーの真似だし、 ストリートビューはすごいけど一種の「のぞき」。 ブックサーチは著作権無視のコピーだ。 YouTubeだって、違法の動画がトラフィックの多くを占めている」 このへんのところですね。 さて、 これからの日は間違いなく訴訟社会になり、 法務知識がビジネスマンにとっては、 とても重要になるので、 このポイントを私なりに解説しておきます。 このブ

  • 首都圏青年ユニオン - 牛丼「すき家」のアルバイトは業務委託であり、残業代は発生しない

    アルバイト・派遣・パートタイム・契約職・正社員、どんな職業・働き方でも 誰でも一人でも入れる、若者のための労働組合、それが首都圏青年ユニオンです。 TEL:03-5395-5359 / E-mail:union@seinen-u.org このような見解を、株式会社ゼンショーは、代理人弁護士である河 毅氏ら(番町総合法律事務所)を通じ東京都労働委員会宛の書面で主張してきました。 以下、ゼンショーの主張を抜粋します。 ① アルバイトは勤務シフト表を自分たちで作成し、会社の業務指示で業務をしていない。だからこれは請負契約に類似する業務委託契約であって、雇用契約ではない。 ② アルバイトの勤務日や時間帯は、アルバイトの自由裁量で会社の指示がない。すべてアルバイトの裁量である。 ③ 請負契約に類似する業務委託契約であり、残業代が発生するという前提を欠いている。 また、仮にアルバイトと雇用契約を結ん

  • 法律というカードの切りかた - レジデント初期研修用資料

    「プロ法律家のクレーマー対応術」というの抜き書き。 法律の専門家である弁護士が、「自らの有効な使いかた」を指南してくれる、 おもしろい立ち位置で書かれている。 あくまでも「弁護士に相談できる」という状況でしか役に立たないけれど、 何というか読むと「勝つ予感」がしてくる。 意味のない責任回避が顧客を怒らせる 単なる責任回避は、交渉の成功に何ら貢献しない 企業側が、意味のない責任逃れをする態度を見せることで、「怒れる顧客」が「悪質なクレーマー」へと変貌してしまう 代理店の過失を、たとえば社に持ち込まれたとして、 それを「代理店の問題だからうちは関係ない」といった対応を行ったところで、 その責任逃れは、「社の人」を慰撫する役には立っても、顧客の不満解消には、全く貢献しない メディアを騒がす不祥事などでも、たとえば企業の代表者が「報告を受けていなかった」であったり、 「あれは現場の判断であ

    mk16
    mk16 2009/01/25
    >「クレーマー」との連絡は、基本的に普通郵便で行う。必ず書面で行い、電子メールなどを使ってはいけない←価格.comにおけるAmazonの評価の低さの一因はこれかも。個人的には一筆書かなさそうな偏見が強い。
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