エンロン事件みたいな会計処理バレのENECHANGE(エネチェンジ)、株主総会の翌日に更にお化粧が剥げ落ちて粉飾決算の疑い深まる
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Alliance for Open Media(AOM) により開発されているロイヤリティ・フリー(Royalty-Free)な動画像コーデック「AV1」と、同コーデックにおける特許(Patent)の考え方についての情報収集メモ。 超要約: コーデック仕様 と エンコーダ/デコーダ実装 の ロイヤリティ・フリーを保証する。 この保証が 現在から将来に渡って担保される よう最大限配慮されている。特に 防御的解除 条件により特許訴訟への対抗策が明示されている。 防御的解除=(発端の)訴訟を起こした団体/個人に対して、即時のライセンス解除を発動する。 旧来のMPEG系コーデックとの違い: AV1では 特許ライセンス許諾範囲がエンコード処理を包含する。MPEG系ではデコード処理の必須特許のみが許諾範囲であり、エンコーダ実装には別途での考慮が必要であった。 AV1では 特許ライセンス許諾範囲がエンコ
概要 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)とは、著作権で保護された映像コンテンツが表示装置へ伝送される間に不正にコピーされるのを防止する暗号化技術。コンピュータなどの情報機器とテレビやディスプレイ装置を繋ぐHDMIやDVI、DisplayPortなどの接続規格で利用される。 DVDやデジタルテレビ放送などでは映像データは暗号技術によって保護され、元の記録媒体や伝送路から単純にデータを抜き出して複製しても正しく再生できないが、正規の再生装置・ソフトが暗号化を解除して映像データを復元したあと、これをディスプレイなどにケーブルで伝送する際には「無防備」な状態となってしまう。 従来は表示装置への映像の伝送はアナログ信号で行っていたため、何らかの機器で信号を傍受して複製しても、元の映像データを完全に復元することはできなかったが、DVIやHDM
著作権に関する社内研修等で、必ずと言ってよいほど例に出てくるのが、 「ネット上からの写真素材の収集」 である。 「『フリー』と書いてあっても、そんなの信用できないから、会社の業務で使うのはNG」。 「個人で使うのは勝手だけど、『注意書き』をよく確認して“ひっそりと”使ってくださいね・・・」みたいな話をした(された)経験のある方は多いのではないだろうか。 ・・・で、「違法なのは分かりましたけど、それで問題になることって、本当にあるんですか?」みたいな、空気を読まない質問(笑)が出て、対応に困った経験のある方も、もしかしたら、いらっしゃるかもしれない。 だが、そんなところに、実に分かりやすい裁判例が世に出された。 知財担当者にとっては“朗報”ともいえるこの判決を、以下では簡単に紹介しておくことにしたい。 東京地判平成24年12月21日(H23(ワ)第32584号)*1 原告:A、ハワイアン・ア
記事データ 投稿者 望月真琴 投稿日時 2012-06-07T20:20+09:00 タグ ライセンス リンク 引用 著作権 転載 概要 オープン2ちゃんねるというサイトが、CC BY 2.1を掲げて「転載自由な2ちゃん風掲示板です。」と宣伝していますけど、CC BY 2.1は宣言する側もそれを信じて利用する側も、他人の作品等が含まれていないか確認する必要がありますよというお話。 リプライ リプライはまだありません。 「転載自由」を謳った2ちゃん風掲示板がサービスイン。しかし...... 先日、Twitterにおいてクリエイティブ・コモンズ ライセンスを宣言することについての考察という記事を書きましたが、またクリエイティブ・コモンズ ライセンス絡みの話をすることになるとは予想していませんでした。 @satorunet http://open2ch.net 虚構新聞にすっぱ抜かれたけど 『オ
【追記4】この後、Googleの広報に確認してもう1本ブログを書きましたので、そちらも合わせてお読みいただきたく。 Googleのピチャイさんが「ネス湖の怪獣みたいに思われていたGoogleドライブをほんとに公開したよ」と今日発表しました。私はまだ使えないですけど。 で、使う前にもういっかい、3月に更新されたGoogleサービス横断の利用規約を読んでみましょう。ちょっと長いですが、「本サービス内のユーザーのコンテンツ」の2段落をまるごと転載します。 ----------------------------------------- 本サービス内のユーザーのコンテンツ 本サービスの一部では、ユーザーがコンテンツを提供することができます。ユーザーは、そのコンテンツに対して保有する知的財産権を引き続き保持します。つまり、ユーザーのものは、そのままユーザーが所有します。 本サービスにユーザーがコン
Takuto Wada @t_wada Togetter - 「RT hyoshioka: @ yukihiro_matz 実はなんでBSDライセンスにしなければいけないか理解できない。利益より害の方が大きいと思う。」 http://htn.to/u4dx1F 2010-09-27 12:27:19 Moriyoshi Koizumi @moriyoshit マジレスしていいですか。僕が最近GPLを選択せず、MITライセンスを選ぶ理由、「人生よりコードの寿命のほうがずっと短い」ということ。いくらよく書けたコードも10年あればだめになる。自分の生み出したものから最大限経済的なベネフィットを生み出したいならうるさいこといわないのが一番だ。 2010-09-27 12:28:50 @mikio1978 でも、MITライセンスにすることで得られる経済的ベネフィットって何だろう。サポート契約とかコン
オープンソースライセンスをまとめてみました。 GNUのどや顔が好きです。 でも、自分ならBSDライセンスを使います。 <追記> 2010/05/09 19:00 はてブでApache Licenseもお願いします、とあったので追記しました。 unagiameさん、ご指摘ありがとうございますm(_ _)m MITまたはXコンソーシアムライセンス 要約すると、MIT Licenseとは次のようなライセンスである。 1.このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。但し、著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。 2.作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。 テンプレート BSD License(Berkeley Software Distribution License) 「無保証」であることの明記と著作権およ
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