はじめに 電気通信事業法は、電気通信設備を用いて「他人の通信を媒介」するサービスの提供事業者に適用されます。電気通信事業法の適用がある事業者にあたると、検閲の禁止や通信の秘密の保護といった義務だけでなく、行政機関への登録または届出が必要となる場合があります。 それでは、電気通信事業法の適用がある「他人の通信を媒介」するサービスとはどのようなものでしょうか。このコラムでは、ウェブサービスを念頭にご説明します。 電気通信事業法の概要 電気通信事業法の対象となる電気通信事業者の意味は、同法2条の定義規定から明らかになります。 ――― 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備