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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (85)

  • 高木浩光@自宅の日記 - OECDガイドラインの8原則についてChatGPTに聞いてみた

    ■ OECDガイドラインの8原則についてChatGPTに聞いてみた ChatGPTに色々聞いてみるテストは1月にTwitterに結果を報告していた*1が、GPT-4が使えるようになったということで、もう一度やってみた。ChatGPTは基的に、質問者に迎合しようとする(質問者の期待に応えようとする)ので、ChatGPTが答えたといっても質問者の意図した答えになっているにすぎない(それゆえ、質問者の意図が明確にされず、ChatGPTも知らないことが問われると、全くの出鱈目を答えてしまうという現象が起きるようだ。)わけであるが、それでも、質問者が誘導しているわけでもないのに質問者が必要としていることを言葉の端々から察知して根拠を探してきてくれるような回答をする。以下は、できるだけ誘導しなように(といっても、後ろの方で明確に誘導しているところもあるがw)質問した例だが、最初のうちはChatGPT

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    mkusunok 2023/03/31
    凄いな。こんなコンサルテーションを月20ドルで受けられる時代になったか
  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか

    ■ 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか まえがき 個人番号(マイナンバー)を、法定された目的(税とか社会保障とか)以外で他人に対して提供を求めることが禁止されていることは、わりと広く知られており、みんな遵守してきたところだろう。だが、今、どう見ても目的外で提供を求めている(自社サービスの利用者登録の目的とされている)スマホアプリがあるということで、個人情報保護委員会の出方が問われているところ、宇賀説(宇賀克也『番号法の逐条解説』有斐閣)によれば合法ということになるのではないか?(おそらく弁護士らもそれを参考にしていたのでは?)という話が出ているのだが、これについて、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)の立案過程で、内閣法制局で二転三転していたことが判明したので、至急、速報的に、こ

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    mkusunok 2021/10/07
    これはタイムリーな発掘
  • 高木浩光@自宅の日記 - 警察庁の汚い広報又は毎日新聞の大誤報を許すな

    ■ 警察庁の汚い広報又は毎日新聞の大誤報を許すな 今日、警察庁がサイバー犯罪年度統計か何かをマスコミ向けに発表したようで、今日の夕刊各紙は1面で「仮想通貨被害677億円」(読売)、「標的型メール最多6740件」(日経)、「不審アクセス45%増 マイニング21人摘発」(毎日)の見出しが躍っている。 このうち毎日新聞が、コインマイナー事案を報じているのだが、「2018年に全国で21人が不正指令電磁的記録供用容疑などで摘発(逮捕・書類送検)された。」とあり、昨年6月の時点で16人と発表されていたところから、5人増えていることがわかる。当時「16人で打ち止め」とも聞いていたが、確かにその後、私のところへ新たに家宅捜索があったとの情報提供が数人あった。 問題は記事のそれに続く部分である。「サイト閲覧者 加担気づかず」の「加担」というのも意味不明だが、なんと、「摘発された人は「ネットの広告と同じ仕組み

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    mkusunok 2019/09/27
    分からないで受け売りで書いてる記者、結構いるんだろうな。サイバー犯罪統計は目を通さなきゃ
  • 高木浩光@自宅の日記 - あのSuica事案が国立大入試問題になっていた

    ■ あのSuica事案が国立大入試問題になっていた 6月のこと、日著作権教育研究会から連絡があり、私の著作物が今年の東京学芸大学の入試問題に使用されたとのことで、転載の許諾を求めるものであった。一昨日それが以下で公開された。 東京学芸大学過去問題2019年, サイバーカレッジ, 日著作権教育研究会 出題されたのは、A類社会選修、A類環境教育選修、B類社会専攻の‎「現代社会」の問題において。5年前の朝日新聞に掲載されたコラムが以下のように使用されている。 コラムの途中までしか使用されず、肝心の主張部分は掲載されなかったが、Suica事案の何が問題なのかを説明した部分がバッチリ使われている。他にもあの「赤」(教学社)にも収録されるようなので、これからの受験生にも読まれることになるであろうか。 このコラムの全文は既に2015年3月8日の日記の図1に転載していた*1。カットされた残りの文章は

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    mkusunok 2019/08/04
    いいなぁ、これは羨ましい
  • 高木浩光@自宅の日記 - 総務省が不正指令電磁的記録罪の典型的誤解を再生産中、原因を絶たねばならない

    ■ 総務省が不正指令電磁的記録罪の典型的誤解を再生産中、原因を絶たねばならない 昨日からこれが話題になりつつある。 総務省の資料より。ウイルスがダメなのはわかるけど、どこからがウイルスと捉えられるのかが問題。「ユーザーの意図に反する動作」っていわれても「ユーザー」のリテラシによるから難しいなぁ。 pic.twitter.com/hpGnPmUWlS — はぁこ🌸ビール女子麦子開発中 (@paco_itengineer) June 23, 2019 みんなに役立たないことにプログラミング技術を使った奴はタイーホ了解!!!!!!!!!自分のためにしか役に立たなかったり面白いだけで役に立たないことにプログラミング技術を使っているみなさん!!!!!!! pic.twitter.com/YUjSTzmUkj — sksat@OtakuAssembly (@sksat_tty) June 24, 2

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    mkusunok 2019/06/26
    役所が解釈を誤るような法律をつくるから警察の濫用を止めることができない。刑法だからといってザルな条文を許容してはいけなかったんだろう
  • 高木浩光@自宅の日記 - アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見

    ■ アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課から「アクセス抑止方策に係る検討の論点」に対する意見募集が始まっている(締切は5月14日17時)。ブロッキングの身代わりに提案されていた「アクセス警告方式」の是非を問うものである。 アクセス警告方式については、提案が出た直後から身を削って批判してきたところ*1であるが、先月の「インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会(第1回)」を傍聴したところ、構成員からも反対の声は多い様子だったので、力を入れて批判するまでもないかと安堵していたが、このパブコメの募集の様子からして、国民からの意見として反対の声を必要としているように見えたので、改めて意見書を作成した。油断せず皆で意見を出しておいた方がよいように思う。 意見募集の対象となるのはこの文

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    mkusunok 2019/05/14
    やっぱり意見を出した方がいいのかな、これまでの展開を考えると。朝のうちにやってしまうかな
  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

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    mkusunok 2018/06/12
    良記事。にしても警察が合同捜査本部まで立ち上げた背景が気になるところ。北朝鮮云々のデマが影響していたら噴飯ものだが
  • 高木浩光@自宅の日記 - 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を

    ■ 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を まえがき 3年前、「通信の最適化」でついに事故が発生し、炎上したことがあった。しかし、当時はまだこの問題への世間の理解が浅く、問題提起しても、天才プログラマの清水亮から「ピュアオーディオを有難がる宗教法人と大差ない」とか「トラブルはアプリ書いた人の能力の問題」などと小馬鹿にされる始末だった。川上量生は「どこが通信の秘密なんだよ」とひたすら独り言を続けていたし、ガラケー全盛期に名を馳せたケータイジャーナリストの面々もろくに動く様子がなかった。 ハッハッ、見ろ!第1種電気通信事業がゴミのようだ!! #通信の最適化(), 2015年6月 「通信の最適化」に関する高木浩光氏の見解, 2015年7月 kadongo38氏「日の通信事業者よりAppleやFacebook, Google の方が問題」,

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    mkusunok 2018/05/05
    表示義務はあってしかるべきだと思うけど、そんなことも総務省は指導してないとは意外
  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報保護委員会ゥァア゛ーッ ドガシャア

    しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ

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    mkusunok 2018/03/09
    ウィリアム斎藤案件で内閣府認定マルウェア配布サイトをつくってしまった反省もどこへやら何でよりによって保護委が同じ過ちを繰り返すのか。一義的には落札した業者の失態にしても、そこを監督するのが仕事だろう
  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30)

    ■ 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30) 目次 当初の案では「匿名加工情報」だった 用語と定義範囲が一致することの重要性 行政機関法では匿名加工情報は常に個人情報である? 匿名加工情報がそもそも照合によって個人情報に復元されるのか 内閣法制局長官の大どんでん返し 長官のちゃぶ台返し 国会審議での展開 改正法成立後の状況 昨年成立した行政機関個人情報保護法(行政機関法)の改正法で、「匿名加工情報」が法案国会提出の段階で「非識別加工情報」と名称を変えられていたことについて、昨年3月の日記で以下のように書いていた。 行政機関匿名加工情報取扱事業者に再識別禁止の義務はかかるのか(パーソナルデータ保護法制の行方 その21), 2016年3月27日の日記 名称変更の謎 しかし解せないのは、「匿名加工情報」だったはずの用語が、どういうわけか、「非

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30)
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    mkusunok 2017/05/08
    こんだけ難解にしてしまって、誰が使いこなせるんですかね?
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「都税クレジットカードお支払サイト」流出事件の責任は誰がとるのか

    ■ 「都税クレジットカードお支払サイト」流出事件の責任は誰がとるのか 残念なニュースが入ってきた。 都税のサイトに不正アクセス 67万件余の個人情報流出か, NHKニュース, 2017年3月10日 このサイトについては、今年の正月早々に以下の件で話題になっていた。 「国税クレジットカードお支払サイト」は誰が運営するサイトなのか, togetterまとめ, 2017年1月5日 このとき、タイトルには「国税……」とあるが、「国税クレジットカードお支払サイト」と「都税クレジットカードお支払サイト」の両方を話題にしていた。 これは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社とトヨタファイナンス株式会社が組んで、東京都への都税の納税代行と、国税庁への国税の納税代行をする「クレジットカードお支払いサイト」を運営している*1のだが、サイトの画面構成からして、誰が運営主体なのか不明だということが問題となっていた

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    mkusunok 2017/03/11
    実際こうしたことが起こると住民としては選択肢が複数ないのは厳しいね
  • 高木浩光@自宅の日記 - 容易照合性が提供元基準でファイル単位なのは昭和61年からだった(パーソナルデータ温故知新 その4)

    ■ 容易照合性が提供元基準でファイル単位なのは昭和61年からだった(パーソナルデータ温故知新 その4) 前から書かねばと思っていたが*1、今がまさにこれを周知すべき時なので、取り急ぎ書いておく。 個人情報保護法の「個人情報」定義にある括弧書き「(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」の「他の情報と容易に照合することができ」は、今や「容易照合性」と繰り返し呼ばれるようになり、色々なところで聞かれるようになった。この「容易照合性」の解釈について、いわゆる「提供元基準」なのかそれとも「提供先基準」なのかという論点は、昨年の個人情報保護法改正案の国会審議の中で、「日の場合、これは情報の移転元で容易照合性があるということで解釈が統一されておりまして」と政府参考人が答弁した*2ことで決着したわけだが、これについて、「いったい誰がそんな

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    mkusunok 2016/11/26
    これは勉強になる。英国のパーソナルデータの定義が由来だったのか
  • 高木浩光@自宅の日記 - ノルウェー法の「de-identified personal data」と「anonymous data」そして「pseudonymous data」並びに「indirectly identifiable..

    ■ ノルウェー法の「de-identified personal data」と「anonymous data」そして「pseudonymous data」並びに「indirectly identifiable data」を調べた(パーソナルデータ保護法制の行方 その25) まえがき いろいろと一区切りついたのでこのところ腰を据えて外国法を調べていた。以前は、どこから調べればよいのか、調べてもはたして理解できるのか不安で、調べるのに億劫だったが、自説の補強のために使えそうという様子が見えてきたので調べていたところ、芋づる式にいろいろなことがわかった。 気になっていたのは、法律時報2016年1月号の小特集「第15回行政法研究フォーラム 個人情報の保護と利用 変革と課題」に掲載の藤原静雄先生の記事「公的部門の個人情報保護法制の見直しー前提及び自治体条例の対応を含めー」の中で、「匿名加工情報という

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    mkusunok 2016/07/27
    さすがよくまとまってる
  • 追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ

    ■ 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ ここ数年、不正送金の被害がインターネットバンキングの法人口座で急増しているという*1。その原因は今更言うまでもなく、Java実行環境(JRE)やAdobe製品の古いバージョンの脆弱性を突いてくるマルウェアである。しかしそれにしても、法人口座を扱うパソコンがなぜ、Java実行環境やAdobe製品をインストールしているのだろうか。インストールしなければ被害も起きないのに……。 その謎を解く鍵が、eLTAX(地方税ポータルシステム)にあるようだ。eLTAXでは、インターネットバンキングの口座を用いた納税ができることから、インターネットバンキング用のパソコンでeLTAXの利用環境も整えるということが普通になっていると思われる。そのeLTAXが、昨日までは、Java実行環境のインストールを強要していた。eL

    追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ
    mkusunok
    mkusunok 2016/03/14
    こりゃeLTAX専用にPCを用意し他に使わないようにしなきゃダメだね。eLTAXに限らずブラウザでの電子証明書のハンドリングには課題があるのでICカード利用を諦めるか、周辺APIの環境整備をしなきゃ
  • 新聞協会のガス抜きイベントを見てきた(第三者提供時確認記録義務はどう壊れているか・予告編)

    ■ 新聞協会のガス抜きイベントを見てきた(第三者提供時確認記録義務はどう壊れているか・予告編) 公開シンポジウム「個人情報保護法改正と報道の自由 ――国民の知る権利は脅かされるのか」が、一般社団法人日新聞協会の主催であるというので、どうせ改正法と関係ない話を延々とするのだろうと、見物に行ってきた。 新聞協会:「個人情報保護法改正と報道の自由」でシンポ https://t.co/7oFo7EOS8K — 毎日新聞ニュース速報 (@mainichijpnews) 2016, 2月 10 【ニュース】<個人情報保護法と報道でシンポ> 個人情報保護法をめぐって10日夜、報道の自由をテーマにシンポジウムが開かれ、報道機関の取材活動への影響などについて意見が交わされました。個人情… https://t.co/1gEzOJh4W3 #nhkNHK@首都圏 (@nhk_shutoken) 2016

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    mkusunok 2016/02/12
    名簿屋規制の流れ弾ですか→独自に取得したデータベースである場合は、取材源の秘匿のため入手の経緯を記事に書けないことが多い/今改正によって日本のデータジャーナリズムは生まれる前から死んだのである
  • 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4) 前編の後半「匿名加工情報の定義に該当するからといって36条〜39条の義務が課されるわけではない」で書いた論点が、ジュリストの座談会(文献1)で話題にあがった。また同趣旨の議論が、森亮二弁護士による法律時報2016年1月号掲載の記事(文献2)とNBL 2016年2月号掲載の記事(文献3)でも論じられた。これらを参照してこの論点を確認しておく。 「委員会規則の基準で作成したもののみが匿名加工情報となる」では解決しない ジュリストの座談会には次のやりとりがある。 森 統計情報にまでなっていない匿名化を施した個人情報についてはいかがでしょうか。個人との対応関係が十分希薄になっているか否かで、ものによっては匿名加工情報にはいってきてしまうような考え方は事業者にとっては厳しいのではないかと思います。36条1項(個人情報保護委員会

    匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4)
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    mkusunok 2016/02/06
    解釈としてはそんなところだけど、結局のところ匿名加工情報を誰が何のために使えるのか、よく分からないんだよね。あまりに面倒過ぎて第三者提供の許諾を取った方が楽なケースが多そうだし
  • 個人情報保護法改正の国会審議 第189回国会会議録から抜粋(容易照合性関係部分)

    個人情報保護法改正の国会審議 第189回国会会議録から抜粋 (容易照合性関係部分) 平成27年3月10日 衆議院予算委員会第一分科会第1号 ○高井分科員 維新の党の高井崇志でございます。 (略) 今度は、容易照合性という問題について、ちょっと専門的な話ばかりで大変恐縮なんですが。 今、現行法では、それ単体で個人情報とは言えないデータでも、他の情報と容易に照合することができて、それによって特定の個人を識別することができるものは個人情報に含まれるんだと。つまり、容易に照合できてしまえば個人情報になってしまう。 それは、例えば、個人情報のデータベースと、それから匿名加工した情報のデータベース、二つ分けて置いているんですけれども、実際に一人の人間がこれにアクセスするということは、企業であればあると思うんですね。やはり、もともと同じデータベースから端を発しているものですから、これが、一人の人でもアク

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    mkusunok 2015/12/28
    高木さん、こんなのちゃんとまとめてたんだ
  • 高木浩光@自宅の日記 - GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ

    GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ 目次 経緯 刑法168条の2 不正指令電磁的記録に関する罪 パブリックコメント提出用意見書(期限超過) 4月にこういう記事が出ていた。 携帯GPS情報、人通知せず捜査に活用 指針見直しへ, 朝日新聞, 2015年4月17日朝刊 総務省が、通信事業者の個人情報の取り扱い方を定めるガイドラインの見直し案を17日に発表する。意見公募の手続きを経て、6月にも運用がはじまる見通しだ。 (略)捜査機関が、裁判官の令状にもとづき、GPS情報を取得できる規定がガイドラインに盛り込まれたのは2011年11月。誘拐犯や指名手配犯の居場所の把握に有効と考えられた。ただ、プライバシーへの配慮から、取得を人に知らせる「条件」つきだった。 だが、被疑者に知られると証拠を隠されたり、逃げられたりする恐れがある。誘拐犯な

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    mkusunok 2015/06/15
    なかなか痺れる経緯だが実際に訴訟を起こそうとするとハードルが高そう
  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15)

    ■ 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15) 個人情報保護法の改正を含む法案が、国会に提出されたとのことで、条文がWebに掲載された。 内閣官房 国会提出法案 第189回通常国会 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照表 参照条文 新旧対照表をパッと見てスッと気づくのは、「匿名加工情報」の取扱い義務の規定ぶりに重大な不具合がある点である。 まず「匿名加工情報」の定義を見てみると、次のようになっている。 第二条 9 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元する

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    mkusunok 2015/03/11
    匿名加工情報の解釈が人によってフリーダム過ぎて今からワクワクしてる
  • 高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)

    ■ 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12) また同じ過ちが繰り返された。いったい何度繰り返せば学習するのか。 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始! http://t.co/JRFplpoiWP #プレスリリース — (株)共同通信社 (@Kyodonews_KK) 2014, 12月 2 このプレスリリースは誰が流したものか。以下の画面のように冒頭に「経済産業省」と記載があり、これを見た人は�経済産業省が流したものだと思うだろう。*1 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始!, 株式会社共同通信社 申込先のリンクが http://kojinjohohogo-guideline.jp と書かれている。 やるのはいいけど、.go .jpじゃないわ、

    高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)
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    mkusunok 2014/12/27
    とんだ紺屋の白袴ではあるが、この手の告知サイトを安全、簡単に構築できる仕組みを提供できていないことも課題だよね