人気アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズの新作動画をインターネットに投稿したとして、著作権法違反の罪に問われた無職五十嵐健治被告(46)に東京地裁立川支部は7日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。 判決理由で毛利晴光裁判官は「安易な行動で規範意識に問題があり、著作権侵害の程度も大きいが、利得は得ておらず、反省もしている」と指摘した。 判決によると五十嵐被告は3月7、8日の2回にわたり、長野県内の自宅のパソコンから、DVD発売直後だった「機動戦士ガンダムUC(ユニコーン)エピソード3『ラプラスの亡霊』」の動画を投稿サイト「ニコニコ動画」にアップロードし、制作会社サンライズ(東京都杉並区)の著作権を侵害した。