技能実習制度においては、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。 監理団体の監理責任者以外の職員(監査を担当する職員)の講習受講歴が、優良な監理団体の配点基準に含まれております。また、技能実習指導員及び生活指導員の講習受講歴が、優良な実習実施者の配点基準に含まれております。 介護職種では、「介護職種の技能実習指導員講習」の受講歴が優良な実習実施者の配点基準に含まれております。詳しくはこちら。